達報における正誤の扱いに関する布令
令和8年1月20日施行 ★現行施行
達報における正誤の扱いに関する布令
第一条 正誤は、次に掲げる形式的かつ明白な誤りがある場合に限り行うことができる。内容の本質的な変更を伴う場合は、改正又は廃止の規定に従わなければならない。
一、誤字、脱字又は衍字(えんじ)
二、符号、句読点又は配字の誤り
三、参照条項、日付又は数字の計算上の明らかな誤り
四、前各号に掲げるもののほか、原文と掲載内容との不一致が明らかなもの
第ニ条 正誤は、達報のその他事項に「正誤」の欄を設けて掲載する。
正誤の表記は、原則として「当該達報の頁、段」を指定し掲載する。
第三条 正誤による訂正の効力は、当該誤りを含んで発行された当初の達報の発行日にさかのぼって生じるものとする。
附 則
本布令は公布日から施行する。