自律憲章
令和8年4月1日施行
自律憲章
私は、成年の日本国民としての誇りと責任を自覚し、正当で誠実な行動を通じて、多様な人々との協和を達成することを決意し、この憲章を制定する。この憲章は、私の最高の自己決定権による厳粛な信託によって成立し、各人の推重に基づいて効力を発揮するのであって、その権威は私に由来し、他の各人に効力を及ぼすものではない。
そもそも、自由の享受とそれに基づく決断には、責任が伴うのであって、これから逃れられないことは自明のことである。また、人は利己主義に傾倒しやすいものであって、自らの志に背信し、決断を誤ることは十二分に考え得ることである。私はこれを厳しく戒め、自由の享受者としての責務を完遂するため、自らの志をこの憲章に定め、不断の努力をしていきたいと思う。
個人の行動は独善のためにあってはならないのであって、「人のために 社会のために 何ができるか。」という不変の大義のもとに、執行されるものである。私はこの最高の大義を自らの指針とし、いかなる時も品位を保持し、知見と良心に従い行動することは、自己の権利を維持し、各人との対等な関係に立とうとする当然の行為であると信じる。
私は、十八年の歩みにおける経験と反省を閑却することなく、深く胸に刻み、内省を持することは、この憲章を擁護していくにあたっての不可欠の前提である。私は不断の内省とともに、各人との協和を通じて、より良い成長へと繋げていくことを決意する。
私は我が名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
第一章 理念
第一条 本憲章は、私を全権として、成年の日本国民としての、自由と責任に基づいた自律的な生活を営み、前条の理想と目的を達成するための最高指針を定める。
第二条 私は本憲章に基づいて、価値観や常識が各人によって異なることを確認し、尊重する。
第三条 私は、自らの意思に基づき行動を決定する最高権限を有し、その結果に対して一切の責任を負う。
第四条 各行動の執行判断は、本憲章とそれに基づく細則を基として、良心に照らして決定される。
第二章 健康
第五条 心身の健康が活動の資本であることを自覚し、適切な栄養、睡眠、運動を確保する。
第六条 規則正しい生活を心がけ、自堕落な習慣が自己の尊厳を損なうことを防がなければならない。
第七条 国外においても日本国の法令で禁止されている心身に有害な物質の使用を禁止する。
第八条 公営ギャンブル及び遊技等を含む賭博を禁止する。
当せん金付証票法に基づき発行される富くじを除く。
第九条 喫煙を禁止し、受動喫煙の防止に努める。
第十条 飲酒を二十歳の誕生日まで禁止する。
前項の日を経過した後の適当な飲酒量は細則でこれを定める。
第十一条 自己の生命を損なう行為をしてはならない。
第三章 勉学
第十二条 高等教育の享受者として、新たな知識と技能の習得に励まなければならない
第十三条 高等教育の履修と修得は適当にされなければならない。
第十四条 情報の真偽を冷静に見極め、盲目的に他者の主張に従わず、自ら思考しなければならない。
第十五条 偏った思想に盲従することなく、多角的な視点を持たなければならない。
第十六条 勉学の都度規定は細則でこれを定める。
第四章 社会関係及び交友
第十七条 すべての人は、平等であって、年齢、人種、信条、性別、社会的身分、障害の有無又は門地により社会的関係において、差別してはならない。
第十八条 何人においても無視をしてはならないのであって、対話による協和に務めなければならない。
第十九条 自己の成長を著しく阻害し、または尊厳を不当に傷つける場合に限り無視を含む絶交を執行することが出来る。
絶交の規定は細則でこれを定める。
第二十条 礼節を重んじ、状況に応じた適当な振る舞いを行えるよう習得するとともに実行されなければならない。
第二十一条 価値観や常識が各人によって異なることを確認し、他者に対して、同一の価値観等を求めることにより、他者の尊厳や、人権が侵害されることが無いようにしなければならない。
第二十二条 各人の信条及び思想、交際関係、家庭内問題、アイデンティティは無許可に干渉してはならない。
当人の生命等に関する危機案件に関しては除く。
第二十三条 各人への誹謗中傷はこれを禁止する。
第二十四条 約束及び契約は、自己の名誉にかけて誠実に行使されなければならない。
第二十五条 自己の過失によって他者に損害を与えた場合は、速やかにかつ誠実に謝罪し、補償に努めなければならない。
第二十六条 各人から受けた恩恵に対しては、言葉と行動をもって感謝の意を示さなければならない。
第二十七条 恋愛におけるすべての事項は、両性双方の自由な意思に基づく同意を必要とする。
同意のない、あるいは不当な圧力による行為は、すべて無効であり禁止とする。
第二十八条 彼女の主権及び尊厳を尊重し、不当な束縛や侵害をしてはならない。
第二十九条 別離を理由として憲章第十九条の規定を適応してはならない。
第五章 経済活動
第三十条 労働は社会貢献の手段であることを認識し、誠実に業務を遂行する。
第三十一条 収支は月締めによって行い、予算は執行月の前月に行う。
第三十二条 債務は原則負ってはならない。
特別に債務を負う際は、都度細則を定め、これを執行する。
第三十三条 収支及び予算の策定の詳細は細則でこれを定める。
第三十四条 投資の制限等は細則でこれを定める。
第三十五条 金銭の貸与及び預託は細則でこれを定める。
第六章 デジタル社会
第三十六条 デジタル空間においても、現実社会と同様の品位と倫理観を保持しなければならない。
第三十七条 発信する情報には責任を持ち、デマや不確かな情報の拡散に加担してはならない。
第三十八条 自己及び第三者の個人情報保護に全力を尽くさなければならない。
前項の目的を達するため、正当な範囲での偽名使用を認める。
第七章 平和と自衛の権利
第三十九条 事実と正当な対話による協和を誠実に希求し、力による威嚇又は武力の行使は、問題を解決する手段としては、これに反対し、永久に放棄する。
前項は自衛権の行使を否定するものでない。
第八章 信条と品位
第四十条 宗教の基礎は神道とし、日本国の伝統文化に基づいて行う。
第四十一条 各人の信条の自由はこれを侵してはならない。
第四十二条 言動と行動及び過去の言動を一致させるよう努めなければならない。
第四十三条 各人からの意見を募り、適切に内省しなければならない。
第四十四条 緊急事態等において、自己の安全を確保した上で、周囲の者を助け、地域社会の復旧に協力する。
第四十五条 国民として主権を行使し、より良い社会の構築に積極的に関与する。
第九章 細則及び布令
第四十六条 全権は必要に応じて本憲章の下において、細則を定めることが出来る。
第四十七条 細則は本憲章に反してはならず、また本憲章と一体を成すものとする。
第四十八条 全権は本憲章及び細則の規定を実施するために、布令を制定することが出来る。
布令は特にその細則の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
第四十九条 旧高等学校私用規則に関する全規則は効力を有しない。
第十章 最高規定
第五十条 本憲章は、全権の持つ自己決定権を行使し制定する最高規定であり、本憲章に反する細則、布令及び生活に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が制定した憲法及び法律は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第五十一条 本憲章の効力は全権個人の範囲とする。
細則は効力の承認をする者に対してのみこれを有効とする。
第五十二条 全権はこの憲章を尊重し、厳守する義務を負う。
第五十三条 本憲章とこれと一体を成す細則及び布令は他人より開示請求があった場合には直ちに開示しなければならない。
第五十四条 本憲章、細則及びそれに基づく命令の公布は、達報をもって行う。
第五十五条 本憲章、細則及びそれに基づく命令の効力は達報によって公布されて効力を発揮する。
第五十六条 各人は次のとき、全権に対して、容喙権を行使することが出来る。
一、全権が本憲章、細則及びそれに基づく命令に反する行動をしたとき。
二、細則が本憲章に反するとき。
三、布令が本憲章及び細則に反するとき。
第五十七条 容喙権の行使方法及び行使者の資格は細則でこれを定める。
前項は不当な差別をしてはならない。
第五十八条 全権が本憲章、細則及び布告に反する行為の判断の方法は細則でこれを定める。
第十一章 改正
第五十九条 本憲章の改正原案の発議は全権がもしくは、各人からの署名が五十名以上集まった際に行われる。
前項が達されたとき、速やかに全権に送付され、可否を審議する。
前項で承認を得られた後、全権は速やかにこれを公布し、一か月以降に施行する。
第六十条 本憲章の改正案は第三者が作成することができる。
第十二章 附則
第六十一条 本憲章は令和八年四月一日から施行する。
第六十二条 本憲章を施行するにあたり必要な細則の制定等は、前条の期日よりも前に、これを行うことができる。
第六十三条 前条により制定された細則等において施行中の高等学校私用規則の並行期間においては、高等学校私用規則に反する細則等は本憲章施行日まで施行を留保し、齟齬のない条項のみ施行する。
第六十四条 高等学校私用規則からは一切を移管しない。但し、その精神は受け継ぐものとする。
第六十五条 全権が何らかにより死亡した場合は、その死亡認定日をもって本憲章は効力を失効する。
前項によって本憲章が失効する際は別に定める遺書の執行の委任をここに要請する。