高等学校私用規則 全規則集

AC-View(旧AR-View)での高等学校私用規則の掲載終了に伴い、全規則の掲載されているPDFを配布致します。全規則集はご自由にお使いいただけます。以下からご覧ください。
掲載期間:2026年3月31日まで

▶ 全規則集(高等学校私用規則)


高等学校私用規則 全規則集

 高等学校私用規則施行以降の全規則です。なお、条令に関する条令と則令に関する条令の記載は即日廃止された為、ありません。また、記載している規則は全て最初に施行されたものであり、改正施行によって施行された条項ではありません。なお、高等学校私用規定書より引き継いだ条令改め細則は総則施行日時点でのものです。また、並び順は条令からの引継ぎを除き、公布順です。

総則(令和六年総則第一号)

 私は高等学校生としての責任を自覚し、正当、誠実に行動し、多様な人々との協和を通して、自他の主権と人権を侵害しないよう決意し、本規則を制定する。
 本規則は各人の推重に基づいて、効力を発揮し、その権威は私に基づくものであり、他各人に効力を及ぼすものではない。
 私は、平和なる社会を念願し、社会や、学校生活において粗暴行為の排除を強く推し進めたいと思う。私は、すべての人が等しく、恐怖や、不合理な圧力から逃れ、安心して生活する権利を有することを確認する。
 私は、いずれのことにおいても、自己のことのみに専念して他人を無視してはならないのであって、道徳は、普遍的なものであり、これに従うことは、自己の権利を維持し、他人との対等な関係に立とうとする当然の行為であると私は信じる。
 私は、我が名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
 第一章 勉学
第一条 学習をする際はより質の高いものになるよう心掛ける。
第二条 大学受験へ向け常に勉学を考えて行動をする。
第三条 日々学力向上に努める。
第四条 試験期間に関する勉学の規則は細則に定める。
 第二章 交友
第五条 すべて人は、平等であって、年齢、人種、信条、性別、社会的身分、障害の有無又は門地により、必要最低限の関係、又は社会的関係において、差別してはならない。
 回避又は忌避は、細則にこれを定める。
 前項の施行には第三者による認可を必要とする。
第六条 要配慮個人情報に配慮し、個人情報を適切に保護する。
 保護の仕様は則令でこれを定める。
第七条 全ての行動に責任を持ち、逃れてはならない。
第八条 相手にはしっかりと自分自身の主張を伝える。
第九条 多くの人々と協調し、よりよい学校生活を送る。
第十条 いじめを許さず、傍観せず、直ちに教員等に報告する。
第十一条 他人の意見は大切に扱い、尊重する。
第十二条 思想、意見の自由を侵してはならない。
第十三条 他者と意見を交わすときは、初心に返り冷静に議論を行う。
第十四条 多様なる社会を認め、双方の文化を尊重する。
第十五条 我が日本国の誇りと文化を大切にし、一国民としての責務を果たす。
第十六条 宗教は神道とする。
第十七条 恋愛におけるすべての事柄は両性双方の同意に基づき決定するものである。
第十八条 恋愛における同意のない事柄は無効、禁止とする。
第十九条 武力行使の先制権を放棄する。
第二十条 他者からの武力攻撃を受けた場合は武力による自衛権の行使を可能とする。
第二十一条 親しい人が第三者から武力攻撃を受けた場合は武力による集団的自衛権を行使する。
第二十二条 ソーシャルネットワークサービスを含む言語を用いて他者を攻撃してはならない。
第二十三条 生きることを諦めてはならない。
第二十四条 全ての人と物へ感謝を持ち続ける。
第二十五条 災害時等には共助を意識し、自ら行動する。
第二十六条 個人情報保護のため、インターネット上への掲載時には偽名を使用することを許可する。
 偽名については細則にこれを定める。
 第三章 細則
第二十七条 高等学校私用規則全権は必要に応じて本規則に基づいて細則を発布することができる。
 細則の制定、発布条件については細則にこれを定める。
第二十八条 旧高等学校私用規則及び旧高等学校私用規定書に基づく、特別条項あるいは、条令の扱いについては、細則でこれを定める。
 第四章 最高規定
第二十九条 本規則及び、細則を「高等学校私用規則」と称する。
第三十条 本規則は高等学校私用規則において総則である。
第三十一条 本規則とこれに基づく細則は他人より開示請求があった場合には直ちに開示しなければならない。
第三十二条 本規則は、高等学校私用規則全権の持つ自己決定権を行使し制定する規則の最高規定であり、本規則に反する細則、命令及び学校生活に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が制定した憲法及び法律は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 他人は高等学校私用規則執行権及び我が自己決定権を侵すことはできない。
第三十三条 高等学校私用規則全権はこの規則を尊重し、厳守する義務を負う。
第三十四条 高等学校私用規則の効力は本規則全権の個人圏内にとどめる。
 全権の提供する利用規約等として細則を使用する場合は特例として、当該細則に同意する者に対し、効力を有する。
第三十五条 高等学校私用規則は、公益を害する場合は効力を放棄する。
第三十六条 高等学校私用規則の公布は告放書によって行われるものとする。
第三十七条 本規則全権は高等学校私用規則の執行権を持つ。
第三十八条 第三者は本規則全権に対し、高等学校私用規則に沿っていない行動に対し、容喙権を持つ。
 第五章 改正
第三十九条 本規則の改正の発議は暫定全権がもしくは、他人からの署名が50名以上集まった際に行われる。
 発議が行われた場合は改正案を作成し、本規則暫定全権及び新全権の承認を必要とする。
 改正の前項の承認を経たときは、本規則の名のもとに直ちに公布する。
第四十条 本規則の改正は第三十八条のみとする。
第四十一条 改正作業以前になされた開示請求がある場合は、一切の改正作業を禁止する。
第四十二条 本規則の改正案は第三者が作成することができる。
第四十三条 誤字等により、訂正が必要な場合は、「誤字脱字等の訂正の臨時規則改正に関する書」を作成し、本規則全権の認可が必要とする。
 前項の認可を経たら、高等学校私用規則全権の名のもとに直ちに公布する。
 第六章 補則
第四十四条 本規則は令和六年十二月十日より施行する。
 本規則を施行するにあたり必要な細則の制定等は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第四十五条 高等学校私用規則は令和八年三月三十一日に効力を失効する。

ネットサービスに関する条令(ネットサービスに関する細則・令和六年細則第五号)

 第一章 目的
第一条 本条令はサービス提供者の及び全権の権限を制約し、サービス利用者が使用するうえでの必要な事項を定め、また、本サービスの規約とする。
第二条 本サービスは高等学校私用規定書及び本条令に基づいて管理する。
 第二章 本規定の同意
第三条 高等学校私用規定書第三十九条第二項により本条令に同意する者に対し効力を有する。
第四条 本サービスを利用する者は本条令に同意しなければ利用できない。
 本サービスを利用した者は本条令に同意したものとみなす。
第五条 利用者は、利用の都度、本条令を確認することとし、本条令変更後に本サービスを利用した場合は、改正後の条令に同意したものとみなす。
 個人IDを保有する者は保有(削除を行わない)をしているかぎり本条令に同意するものとみなす。
 第三章 個人情報の保護
第六条 本サービスで得た個人情報は適切に扱い、第三者へ情報の提供は行わない。
第七条 本サービスで得た個人情情報は当該サービスに対する回答以外に使用してはならない。
 個人IDにおいて得た個人情報は本サービスにおいてのみ使用を許可する。
 第四章 制限
第八条 本サービスでは次の行為を禁止する。
 一、 誹謗中傷
 二、愛沢北斗の個人情報の特定
 三、本サービスを故意に妨害すること
 四、他人のIDを利用すること
第九条 本サービスの使用により発生した利用者及び第三者の損害について一切の責任を負わない。
第十条 本条令に従わず本サービスを利用した場合にはサービス提供者は当該利用者に対し利用を禁止することが出来るものとする。
 第五章 諸事
第十一条 利用時間は三百六十五日二十四時間とする。ただし、メンテナンス等でサービスを休止することがある。
第十二条 本サービスはすべて無料で行うものとする。
第十三条 サービス提供者は利用者に通告なしに本条令を変更できるものとする。
 原則として変更した場合はホームページ及び、本サイトで公開するものとする。
第十四条 本条令は令和六年六月二日から施行する。

恋人持ちへの対応に関する条令(恋人持ちへの対応に関する細則・令和六年細則第六号)

 第一章 総則
第一条 本条令は恋人持ちの者とその相手と友好な関係を維持し、問題や、困難を引き起こすことを防止し、良い高等学校生活を送れることを目的とする。
第二条 相思相愛の関係である男女もしくは同性同士を持つ者を恋人持ちの者と呼称する。
第三条 性的マイノリティ者等の恋人をむやみに差別してはならない。
 第二章 対応
第四条 恋人持ちの者に対し、接触してはならない。
 前項は性別を問わない。
第五条 恋人持ちの者と極力、密室でなくとも二人にならない。
 前項は異性に限る。
第六条 相手方もしくは相手方の恋人より接触禁止の旨、通告があった場合にはこれを否認する権利を放棄する。
 第三章 制限
第七条 本条令に違反した場合は、当該人物との最低限度の活動を除き、一週間の接近禁止とする。
 高等学校私用規定書第八条違反とならないようにする。
第八条 本条令に違反した場合に、第三者からの厳罰を否認する。
第九条 相手方、もしくは相手方の恋人より条令違反の旨、通告を受けた際はこれを直ちに調査する。
 第四章 補則
第十条 本条令は令和六年六月十九日から施行する。

個人情報保護令(令和六年細則第七号)

 第一章 目的
第一条 自身と第三者の個人情報漏洩を防止し、インターネットにおいてプライバシーを保護することを目的とする。
第二条 個人情報保護令による高等学校私用規定書全権の個人情報の保護を故障なく遂行させ、かつ、同人に対して、適切な保護扶助を与えられるよう関係の各者に要請をおこなう。
 本条令により第三者への強制力は持たず、効力は全権、個人圏内とする。
 第二章 個人情報保護
第三条 ソーシャルネットワークサービスを含むネット上に氏名を含み公開する際は偽名を使用する。
第四条 ソーシャルネットワークサービスを含むネット上に本名は公開しない。
第五条 偽名として「愛沢北斗」を制定する。
第六条 プライベートでインターネット使用する際は他の偽名を使用することを許可する。
第七条 第三者の情報を漏洩しない。
 偽名等を使用する場合でも相手の承諾がなければ掲載することはできない。
第八条 プロフィール欄など個人情報が書かれてないかなど二重に確認する。
 第三章 諸事 
第九条 条令を改正する際は高等学校私用規定書全権の裁可を必要とする。
改正の前項が承認を経たときは、全権の名で公布する。
第十条 本条令は令和六年六月十日より施行する。

彼女に関する条令(彼女のに関する細則・令和六年細則第九号)

第一章 総則
第一条 本条令は彼女とよりよい関係を構築し、問題や、困難を引き起こすことを防止し、持続的に関係を深める事を目的とする。
 本件により周りとの協調の損害を防止することを目的とする。
第二条 両性相互の同意のもとに交際している相手を彼女と呼称する。
第三条 これの定めるところにより、彼女もしくはその他第三者に対し規制を行うことはできない。
 第二章 責任
第四条 高等学校私用規定書第二十条により、恋愛におけるすべての事柄は両性双方の同意に基づき決定するものである。
 同意のない事柄は無効とする。
 武力及び精神的な圧力による同意を無効とする。
第五条 恋愛における全ての責任を負う。
 責任の負えない行動を行わない。
  第三章 背信行動の規制
第六条 背信行為もしくは、これを思わせる行動を禁止する。
第七条 第六条に違反していた場合は直ちに彼女へ報告し、これを謝罪する。
第八条 異性との距離を精査し、第六条とならないよう行動を改める。
第九条 第三者からの通告を受けた際はこれを精査し、第六条違反かどうかこれを判断する。
第十条 彼女が嫌悪を抱かぬようこれを配慮する。
 第四章 周囲との協調の損害防止
第十一条 学校内及び学級内において、過度な睦み合いを規制する。
第十二条 定期に第三者からの意見を受け入れ、これを反省する。
第十三条 我々の行動により、第三者が不快なる感情を抱かないようこれに配慮する。
 第五章 縁切りに関する規制
第十四条 彼女から縁切りの申し出があった場合は、これを承諾する。
 前項の拒否権を持たない。
第十五条 必要に追い回したり、理由を追求したりしてはならない。
第十六条 条令で回避、忌避を定めない限り、必要最低限度の関係及び、社会的関係において差別してはならない。
 第六章 補則
第十七条 彼女から本条令を廃止したい旨を通告された場合は条令第一号第十二条第二項の全権により特別に許可をとる形で改正及び廃止する。
 通告に対し、全権はこれの拒否権を持たない。
第十八条 彼女がいない間は、効力を停止し、本条令の施行日を延長する。
 前項は則令で定める。
第十九条 本条令の公布日は則令でこれを定める。
 則令第一号
第一条 本則令は条令第六号の則令として施行する。
第二条 条令第六号を令和六年三十日に施行する。
第三条 本則令を令和六年六月二十七日より施行する。

細則の制定に関する細則(令和六年細則第一号)

 第一章 目的
第一条 本規則は高等学校私用規則総則第二十七条に定める細則に関する事項を規定する。
第二条 本規則は高等学校私用規則総則第二十八条に定める旧高等学校私用規則及び、旧高等学校私用規定書に基づく、特別条項あるいは条令の扱いについて定める。
 第二章 細則の制限
第三条 細則は、総則を違反してはならない。
第四条 細則の独立制定を認めない。
第五条 細則に違反した際に制限を課すことが出来る。
 細則の趣旨に反する制限は無効とする。
 第三章 公布と施行
第六条 高等学校私用規則全権は細則案を裁可し、これを公布し、施行する権限をもつ。
第七条 普遍に周知する必要のある細則は、必要な期間を設けなければならない。
第八条 細則は、総則第三十七条に定める告報書によって公布を行わなければならない。
 第四章 第三者への細則適用
第九条 総則三十四条に定める通り、当該細則に対して、同意した者に対し、効力を有する。
 効力の有効内における者が細則に違反する行為を行った場合は、細則に定める制限を加えることが出来る。
第十条 効力の有効内における者は、高等学校私用規則全権に対し、同意の取消しを求めることが出来る。
 細則に定める制限を受ける者は、これを行う事が出来ない。
 第五章 条令及び特別条項
第十一条 旧高等学校私用規定書に定める条令及び、特別条項は、細則で廃止を明記されておらず、現行の高等学校私用規則の下で、なお有効なものは細則と同等の効力を有する。
 高等学校私用規則により、効力を破棄する条令及び特別条項に定めた廃止する条令及び特別条項は引き続き廃止する。
第十二条 条令制定に関する条令を廃止する。
 第六章 補則
第十三条 本細則は公布日に即日施行する。
則令の廃止に関する細則(令和六年細則第二号)
第一条 則令に関する条令のすべてを廃止する。
第二条 則令のすべてを執行する。
第三条 本細則は公布日に即日施行する。

高等学校私用規則総則施行に伴う、関係規則整理に関する細則(令和七年細則第三号)

第一章 条令第二号関係
第一条 条令第二号を「ネットサービスに関する細則」に改称する。
第二条 本規則内の「本条令」を「本規則」に変更する。
第三条 第二条を次のように改正する。
 本サービスは高等学校私用規則に基づいて管理する。
 第二章 条令第五号関係
第四条 条令第五号を「恋人餅への対応に関する細則」に改称する。
第五条 本規則内の「本条令」を「本規則」に変更する。
第六条 第七条第二項を次のように改正する。
 総則第五条に違反してはならない。
 第三章 条令第六号関係
第七条 条令第六号を「彼女に関する細則」に改称する。
第八条 第四運場を次のように改正する。
 総則第十七条に定める通り、恋愛におけるすべての事柄は両性双方の同意に基づき決定する。
第九条 第十六条第五項を次のように改正する。
 相手に通知することが困難な場合は、告報に掲示し、これをもって通知したものとみなす。
第十条 第十七条第一項を次のように改正する。
 彼女から本条令を廃止したい旨を通告された場合は、改廃を検討とする。
第十一条 第十七条第二項、第三項を廃止する。
第十二条 第十八条を廃止する。
第十三条 第十九条を次のとおり改正する。
 本規則の公布文は、則令第一号に定めていた令和六年六月三十日とする。
 第四章 補則
第十四条 本規則は公布日の一日後に施行する。

ネットサービスに関する細則の誤字を訂正に関する細則(令和六年細則第四号)

第一条 ネットサービスに関する細則第三条を次のように改正する。
 総則第三十四条第二項により本規則に同意する者に対し効力を有する。
第二条 本規則は公布日に即日施行する、
第三条 本規則は令和おr九年十二月九日公布高等学校私用規則総則施行に伴う、関係規則整理に関する細則と同時に施行する。
高等学校私用規則の開示請求による開示及び閲覧に関する細則(令和六年細則第五号)
 第一章 目的
第一条 総則第三十一条に定める高等学校私用規則の開示請求による開示及び、普遍の閲覧に関して、何時も障害なく厳守することを目的とする
 第二章 開示請求
第二条 何人も高等学校私用規則全権に対して、総則及び細則を含む高等学校私用規則の開示を請求することが出来る。
 廃止された高等学校私用規則は開示請求できない。
第三条 高等学校私用規則全権は開示請求に対し、拒否することはできない。
第四条 高等学校私用規則全権は開示請求があった場合は直ちに開示しなければならない。
第五条 高等学校私用規則全権は普遍の人が開示請求を行える環境を整えなければならない。
 第三章 インターネットを用いた閲覧
第六条 高等学校私用規則はインターネットを使用した閲覧を可能としなければならない。
 前項は時間、場所を問わず閲覧を可能としなければならない。
第七条 インターネットを用いた閲覧は普遍の人が、気軽に高等学校私用規則を閲覧することを目的とする。
第八条 インターネットを用いた閲覧は以下のもの掲載しなければならない。
 一、高等学校私用規則総則
 二、高等学校私用規則全細則
第九条 インターネットを用いた閲覧は以下のものを掲載することを推奨する。
 一、廃止された高等学校私用規則
 二、改正する以前の高等学校私用規則
第十条 インターネットを用いた閲覧は普遍な人に見やすく、使いやすいものでなければならない。
第十一条 旧高等学校私用規定書に基づく、条令及び、特別条項の掲載は行わなくてもよい。
第十二条 インターネットを用いた閲覧が、高等学校私用規則の開示請求を阻むものではない。
 第四章 告報
第十三条 高等学校私用規則全権は高等学校私用規則総則及び、細則を公布、施行、失効等を行う際、総則第三十七条に定める告報を発布しなければならない。
第十四条 告報は、普遍の人が閲覧できるようにしなければならない。
第十五条 告報は当日までの全号を閲覧できるようにしなければならない。
第十六条 告報は日の二十三時までに発布しなければならない。
第十七条 告報は発布したら取り消すことはできない。
 第五章 補則
第十八条 本規則は公布日に即日施行する。

特定感染症に対する感染予防措置に関する細則(令和六年細則第十号)

 第一章 目的
第一条 この細則は、毎年社会において大規模な流行を発生させ、社会的混乱を起こし、また校内においても学級及び学年閉鎖等が発生することから、特定感染症が校内に急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、学校生活及び私生活に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、特定感染症の流行時における措置、特別感染症感染時における措置について、特別に定めることにより、感染症の予防及び拡散防止し、特定感染症に対する対策の強化を図り、もって特定感染症の流行時において自己の生命及び健康を保護し、並びに学校生活及び私生活に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
 第二章 用語
第二条 次の感染症を特定感染症とする。
 一、インフルエンザウイルス急性感染症
 二、新型コロナウイルス感染症
 三、マイコプラズマ肺炎
第三条 十二月から三月をインフルエンザ感染流行警戒期間とする。
第四条 学級内において、特定感染症の感染が疑われる者が、五名以上もしくは、校内においていずれかの学級が閉鎖された場合は、特定感染症流行宣言を行う。
家庭内において、特定感染症の感染が疑われる者が、出た場合は特定感染症流行宣言を行う。
第五条 妊婦、乳幼児、高齢者又は、慢性疾患を伴う者をハイリスク者と呼称する。
 第三章 通常措置
第六条 特定感染症の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、特定感染症対策に協力するよう努めなければならない。
第七条 手洗い、うがい等の基本的感染予防措置を心掛けなければならない。
第八条 ワクチン接種などを検討する。
 第四章 インフルエンザ流行警戒期間
第九条 インフルエンザ流行警戒期間において、ハイリスク者に対しては、マスクの使用や、距離を取るなど、感染対策を講ずる。
第十条 インフルエンザ流行警戒期間においては手洗い、消毒を通常時より強化し、感染予防を徹底しなければならない。
 第五章 特定感染症流行宣言
第十一条 特定感染症流行宣言下において、手洗い、消毒を通常時及びインフルエンザ流行警戒期間より一層強化し、感染予防を徹底しなければならない。
第十二条 特定感染症流行宣言下において、ハイリスク者とは接触を極力避ける。
第十三条 特定感染症流行宣言下において、病院等や、高齢者施設に原則行かない。
第十四条 特定感染症流行宣言下において、他人との接触を避け、原則握手など身体的接触を避ける。
第十五条 特定感染症流行宣言下において、屋内にいる場合は、以下の措置を講じなければならない。
 マスクの着目をしなければならない。
 人と会話を行う際は、マスクを着目し、適切な距離を取らなければならない。
 屋外から屋内に移動した際は、手洗い、消毒を原則行う。
 人の多い状態では、極力食事を避ける。
 屋内にいる同空間にいる者に対して、マスク、手洗い、消毒の要請を行わなければならない。
 屋内の換気を定期的に行い、空気を循環しなければならない。
第十六条 特定感染症流行宣言下において、屋外にいる場合は、以下の措置を講じなければならない。
 人が多い状態ではマスクを着目しなければならない。
 人と会話を行う際は、適切な距離を取らなければならない。
 人が多い場所によらない。
第十七条 特定感染症流行宣言下において、食事をする際は、以下の措置を講じなければならない。
 原則黙食とする。
 会話をする際は、マスクを着用する。
 食事をする前は、必ず手を洗う。
第十八条 特定感染症流行宣言下において、部活動を行う際は、以下の措置を講じなければならない。
 活動を行う前までは、マスクを着用する。
 休憩中等はマスクを着用するか、人と適切な距離を確保する。
 部活動後は、手を必ず洗う。
 第六章 特定感染症感染時
第十九条 特定感染症に感染した場合は、マスクを必ず着用する。
第二十条 特定感染症に感染した場合は、学校保健安全法施行規則による出席停止期間には外出は避ける。
第二十一条 特定感染症に感染した場合は、家庭内において、タオルの共有を行わない。
第二十二条 第三者との接触を極力避ける。
 第七章 補則
第二十三条 本規則は公布日に即日施行する。

金銭の貸与等に関する細則(令和七年細則第一号)

 第一章 目的
第一条 本規則は、他者との金銭の貸与及び、預託に関して引き起こされる問題を防止し、またこれを正常に遂行することを目的とする。
第二条 本規則は、高等学校私用規則全権と金銭の貸与及び預託に関する事項に対する契約同意書である。
 本規則は総則第三十四条第二項の適応規則とする。
 第二章 貸与
第三条 全権は他者に対して、金銭の貸与を行うことができる。
第四条 他者へ金銭の貸与は以下の通りとする。
 家族への貸与は無制限とする。
 恋人への貸与は五千円以内とする。
 友人への貸与は千円以内とする。
 その他の人物への貸与は原則、禁止とする。
 前項を行う際は、第十九条に定める形式で契約書を作成しなければならない。
第五条 前条を越えて貸与を行う場合は、第十九条に定める形式で契約書を作成しなければならない。
第六条 貸与の期限は原則一週間とする。
前項を越えて貸与を行う場合は、第十九条に定める形式で契約書を作成しなければならない。
第七条 金銭の貸与を受けるものは、本規則に同意しなければならない。
 金銭の貸与を受けたものは、本規則に同意したものとする。
第八条 全権は金銭の貸与を行う際に、本規則に同意するよう勧告しなければならない。
 第三章 預託
第九条 全権は他者に対して、預託を行うことができる。
第十条 預託は、以下の際に使用する。
 遊戯等において友人等が代理に支払う際
 災害時等に非常の措置をもって行う際
第十一条 預託は一万円までとする。
第十二条 契約請負人が契約を遂行せず、預託の正常に管理を行わなかった場合、返金を請求する
 前項が請求された際は、契約請負人は即時に返金しなければならない。
第十三条 預託の契約請負人は、本規則に同意しなければならない。
 契約に同意したものは、本規則に同意したものとする。
第十四条 預託の契約期限は六か月とする。
  第四章 違反行為
第十五条 本規則を違反した者に対しては、追加の貸与、預託を即時停止し、即時返金を要求する。
前項に従わなかった場合は、回避及び忌避に関する細則に基づいて、処分する。
 第五章 則越行為
第十六条 原則として、則越行為は認められない。
 全権が特例として認めた場合のみこれを許可する。
第十七条 則越行為でない金銭の貸与と預託は、口頭での契約を許可する。
第十八条 則越行為の金銭の貸与と預託は、書面での契約を必須とする。
第十九条 第四条、第五条、第六条に定める、契約書は以下を記載する。
 貸与、預託
 貸与、預託開始日
 貸与、預託締切日
 貸与者、貸与受託者名
 本規則の同意が必要であること
 本規則の違反処分に関すること
 第六章 補則
第二十条 本規則は令和七年一月二十九日に施行する。
第二十一条 本規則が施行する以前に金銭の貸与、預託について契約されたものに関しては以下の通りとする。
 期限のない契約については、施行日から一か月の猶予期間を設ける。
 前項の猶予期間において、現行の金銭の貸与及び預託の契約において、本規則の適応するよう要請し、契約を更新するよう努める。
 前項において、同意した契約に関しては、猶予期間終了日より本規則を適応する。
 期限のある契約については、本規則を適応しない。
 契約者双方の同意が得られない場合は、本規則を適応しない。
第二十二条 本規則が施行前に契約されたものに関して、前条の通り、契約者双方の同意が得られない場合は、本規則を適応しない。

いじめ防止及び対応に関する対策基本細則(令和七年細則第二号)

 第一章 目的
第一条 この規則は、令和五年十二月十六日発表「いじめ対策宣言」及び総則第十条を達成するために、これを制定する。
第二条 この規則は、いじめが、いじめを受けた生徒が学校へ安心して登校し、学習をする権利侵害し、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであって、極めて卑劣な行動であることを確認し、各人の尊厳と権利を保持するため、いじめの防止及び、発生後の対応についての対策に関し、基本方針を定め、並びにいじめを看過できないことを確認することにより、いじめの防止及び被害者救済の推進することを目的とする。
 第二章 いじめ対策宣言
第三条 いじめ対策宣言(令和五年十二月十六日布告)を厳守する。
 前項に対し、罰則規定等は設けない。
 第三章 いじめに対する基本方針
第四条 全権はいじめに対して傍観してはならず、解決を目指して取り組まなければならない。
第五条 自らだけで解決を図るのではなく、教職員等の大人への相談を含め多数の人を頼る。
第六条 いじめの解決を図る際に、再発及び、加害者による報復が無いよう最大限注意する。
第七条 いじめの解決と共に、被害者へのケアや、保護を持続的に取り組む。
 第四章 防止措置
第八条 一生徒として、一人ひとりとのコミュニケーションを深め、信頼できる関係を築き、安心して学校生活を送れる環境をつくる。
第九条 一人ひとりの個性や、尊厳を尊重し、これを侵してはならない。
第十条 社会通念上、認められない理由により、特定の人物を迫害したり、権利を侵害してはならない。
第十一条 いじめ等の問題に対し、積極的に学び、理解しなければならない。
 第五章 いじめ調査
第十二条 全権は毎年度、いじめ調査を行わなければならない。
  前項の調査は、個人情報保護令に基づき、最大限個人情報の保護に取り組まなければならない。
第十三条 いじめ調査の結果は公開しなければならない。
  第六章 補則
第十四条 本規則は公布日に即日施行する。
第十五条 本規則に基づく活動は、被害者に最大限配慮をして行わなければならず、全権はこれを理解し、行動しなければならない。
第十六条 本規則は被害者救済及び保護を目的とし、本規則によりこれが阻害及び妨害される際は、総則第35条に基づき、公益を侵害するものとし、これの効力を破棄する。

両性の相違に関する理解の増進に関する細則(令和七年細則第三号)

 第一章 目的
第一条 本規則は両性の身体及び精神の理解を増進し、相互共生を目指すことを目的とする。
 第二章 基本理念
第二条 本規則において、性別とは男性及び女性を示し、その他性別について定めるものではない。
第三条 両性は平等であり、互いに尊重し合わなければならず、またそれによって差別してはならない。
第四条 高等学校私用規則及び政策等において前条を旨として定めなければならない。
 第三章 全権の努力
第五条 全権は基本理念に則り、両性特に異性の身体及び精神の相違の理解の増進に関し、学習の機会を確保し、自らが理解の増進に努めるとともに、各人との連携及び協力に応じなければならない。
第六条 社会において男女の差別を廃し、それによる公平性を確保し、出来る限り中立なものでなければならない。
第七条 家庭において性別役割分業意識及びその他類似する意識等を見直し、家庭の一員として、適切に役割を遂行しなければならない。
第八条 両性の特有の身体及び、精神を原因とする所要の欠席等には、最大限配慮及び理解を示さなければならない。
 第四章 苦情の公開
第九条 本規則及び、両性の相違による差別等の苦情等が寄せられた場合は普遍に公開しなければならない。
 前項は個人情報保護令に基づき、最大限配慮しなければならない。
 第五章 補則
第十条 本規則は公布日から施行する。

ネットサービスに関する個人ID制度の廃止に関する細則(令和七年細則第四号)

第一章 目的
第一条 本規則は、愛沢北斗ネットサービスサービスにおける個人IDの取り扱いを廃止することを目的とする。
第二条 本規則は、前条において必要な細則の一部を改正することを目的とする。
 第二章 個人IDの廃止
第三条 全権は、愛沢北斗ネットサービスにおける個人IDの廃止日及び計画について本規則の施行日より一週間以内に、布告によって定めなければならない。
第四条 個人ID制度で獲得した個人情報等は、廃止日から一週間以内に適切な方法で処分しなければならない。
第五条 個人ID利用者に対して、廃止日の布告日及び、廃止日にメールをもって廃止の旨を報告しなければならない。
 前項に加え、個人情報の処分についても追記しなければならない。
第六条 愛沢北斗ネットサービスにて、個人IDの廃止について報告しなければならない。
第七条 システム提供者は、廃止日から一週間以内にシステムの改修をしなければならない。
第八条 個人IDの登録等を除くネットサービスにおいて使用された、
個人IDを用いた利用履歴は、個人ID不利用者と同等及び、新規定に基づき、適切に管理されなければならない。
 第三章 ネットサービスに関する細則
第九条 ネットサービスに関する細則を次の通り改正する。
 第五条第二項を廃止する。
 第六条を次のように改正する。
  本サービスで得た個人情報は当該サービス外で使用してはならず、第三者へ情報を提供してはならない。
 第七条を次のように改正する。
 令和六年十二月十日施行及びそれ以前の規則で個人IDを用いた利用記録情報は、前条と同じ通り扱い、サービス間を跨いで、使用してはならない。 
第十条 第九条の施行日は布告によって定める。
 第四章 補則
第十一条 本規則は公布日に即日施行する。
 第九条は第十条の通りとする。

勉学に関する細則(令和七年細則第五号)

第一章 目的
第一条 勉学は私か成長し、自らを開発するための重要な手段であることを確認し、高等学校の生徒の本分である勉学を計画的に遂行し、大学入学試験に向けて確実に勉学を行うことを目的とする。
 第二章 日々の学習
第二条 平日は、学校の勉強の予習及び復習を心掛ける
第三条 学校の通常勉強に加え、受検対策を積極的に行う。
 第三章 学校定期試験
 第一節 学習集中期間
第四条 定期試験三週間前を「学習集中期間」と称する。
第五条 学習集中期間は、ユーチューブのショートを閲覧することを禁ずる。
第六条 学習集中期間は、平日を通して、一日二時間以上学習する。
第七条 学習集中期間の休日は、一日三時間以上学習する。
 第二節 試験対策期間
第八条 定期試験三週間前を「試験対策期間」と称する。
第九条 試験対策期間は。原則ユーチューブの閲覧を禁ずる。
第十条 試験対策期間は、ソーシャルネットワーキングサービスの利用を禁ずる。
 ラインは除く。
第十一条 試験対策期間の平日は、一日三時間以上学習する。
第十二条 試験対策期間の休日は、一日五時間以上学習する。
第十三条 校外において、生徒会活動を禁止する。
 第三章 受検生期間
第十四条 全権は必要に応じて、受検生期間を布告できる。
第十五条 布告は告報で行う。
第十六条 受験生期間は、スマホを出来る限り電源を落とす。
第十七条 受検生期間は、勉強時間を一日五時間以上に目指す。
第十八条 受検生期間に対する制限は、布告をもって行うことが出来る。
 前項は高等学校私用規則に反しないようしなければならない。
 第四章 補則
第十九条 本規則は令和七年二月二十日から施行する。

布告に関する細則(令和七年細則第六号)

第一条 布告は規則ではなく、全権の宣言や、非常令などを定める。
 布告は高等学校私用規則及び、細則の下位命令及び下位則として存在する。
第二条 全権は、必要に応じて布告を行うことができる。
 前項は、告報をもって公布する
第三条 布告は公布した日から直ちに施行する。
第四条 布告は高等学校私用規則に反してはならない。
第五条 高等学校私用規則に反する布告は、効力を有しない。
第六条 布告は後に公布されたものを優先する。
第七条 布告によって高等学校私用規則の改廃等を行うことはできない。
第八条 布告は廃止することができない。
第九条 布告は強制力持たない。
第十条 本規則は、公布日に即日施行する。

自己中心的行動防止細則(令和七年細則第七号)

 第一章 目的
第一条 本規則は、他者への配慮と協力を促進し、社会的調和を保ちながら健全な人間関係を築くことを目的とする。
第二条 本規則の基本方針は、個人の利益だけでなく他者との協力や尊重を重視し、共感と思いやりのある行動を促進することとする。
 第二章 義務
第三条 全権は、他者の意見や感情を尊重し、積極的に他者との会話を行い、協力し合うことを義務とする。
第四条 基本方針の遂行のために、積極的に協力し合い、自己の利益のみを優先し、他者の利益を無視する行動をしてはならない。
第五条 感情に流されることなく冷静に判断し、自己中心的な衝動的行動を避けるようにしなければならない。
第六条 他者からの依頼や意見に対して、誠意をもって対応し、自己中心的な態度を取ってはならない。
第七条 自分の行動や意図について、他者に対して透明であり、誤解を招かないよう努めなければならない。
第八条 全ての意見に対して公平に接し、偏った扱いや差別的な行動をとってはならない。
第九条 チームの一員として協力し、自己中心的な行動がチームワークを乱さないよう配慮しなければならない。
 第三章 罰則
第十条 本規則に違反した場合は以下の通りとする。
 第三者による指導を受けなければならない。
 改善計画書を作成し、公開しなければならない。
第十一条 前条は原則として容喙権の行使によって判断されることとする。
 第四章 補則
第十二条 本規則は公布日より施行する。

相互の尊重理解に関する基本細則(令和七年細則第八号)

 第一条 目的
第一条 本規則は、価値観や常識が各人によって異なることを確認し、他者に対して、同一の価値観等を求めることにより、他者の尊厳や、人権が侵害されることが無いようにすることを目的とする。
 第二章 努力
第二条 全権は、他者の視点や意見を尊重し、自分の価値観が必ずしも他者に当てはまるわけではないことを認識し、相手の立場や考えを理解するよう努めなければならない。
第三条 全権は、他人を見下すような言葉遣いや攻撃的な表現を避け、常に建設的で敬意を示す言葉を使用しなければならない。
第四条 全権は、コミュニケーションは双方向であるものであると確認し、相手の意見や感情に共感を示し、理解を深めるよう努めなければならない。
第五条 全権は、自分の意見や視点が必ずしも正しいわけではないことを認識し、他者の意見を尊重しなければならない。
第六条 全権は、感情的な反応を避け、冷静で理性的な態度を保つよう努めなければならない。
第七条 全権は、自分のコミュニケーションの状態や言葉遣いを定期的に反省しなければならない。
 全権は定期的に他者からの評価を受けなければならない。
第八条 全権は本規則を遵守し、相互の尊重理解に努めなければならない。
 第三章 補則
第九条 本規則は公布日に施行する。

容喙権の行使に関する細則(令和七年細則第九号)

 第一条 目的
第一条 本規則は、高等学校私用規則総則第三十八条に定める容喙権の行使について定める。
 第二章 権利保持
第二条 高等学校私用規則の容喙権は普遍に万人が持つ。
 回避及び忌避に関する細則またその他細則に定める容喙権停止及び喪失の場合はこの限りでない。
 第三章 容喙権の行使
第三条 容喙権は以下に対し行使することが出来る。
 一、細則が総則に違反をしている
 二、布告が高等学校私用規則に違反している
 三、全権が高等学校私用規則に違反する行動をしている
 四、総則第三十四条の定めを除き、高等学校私用規則の効力を他者に及ぼしている。
 五、その他全権が認める事項
第四条 容喙権は何時でも、直間接関係なく行使することができる。
第五条 容喙権の行使する際に行使者は、氏名を申告しなければならない。
第六条 直接の行使には氏名以外に行使者の情報を求めてはならない。
第七条 間接の行使は氏名以外に必要な情報を求めることが出来る。
 普遍に行えるようにしなければならない。
 第四章 行使後
第八条 容喙権の行使が行われた場合は、行使者の名で直ちに告報により告示しなければならない。
 個人情報保護の為、偽名を使用することが出来る。
第九条 容喙権の行使が告示された後の対応は以下の通りとする。
 一、第三条の一の場合、当該細則の一部もしくは全部を直ちに失効する。
 二、第三条の二の場合、当該布告の全部を失効する。
 三、第三条の三の場合、調査を行う。
  一定期間内に同件に関する行使が三件以上行われた場合はこれを違反行為と認める。
 四、第三条の四の場合、調査を行う。
第十条 調査を行った件に関しては調査報告書を公開しなければならない。
第十一条 調査期間中は、全権の執行権を停止する。
 第五章 補則
第十二条 容喙権の行使者を差別してはならない。
第十三条 条判断に関しては推定有罪の原則を適応する。
第十四条 本規則は令和七年四月六日に施行する。

政治活動の規制に関する細則(令和七年細則第十号)

 第一条 目的
第一条 本規則は公職選挙法に則り、社会及び政治等活動の制限と目的とする。
第二条 本規則は全権の政治等活動を制限する。
第三条 本規則は学校内における政治活動を制限する。
 第二章 定義
第四条 選挙運動とは特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とする。
第五条 政治等関連の発信に関して選挙運動は見なさない。
第六条 政治等関連の事項において選挙運動を除いた活動を政治活動と称する。
 第三章 規制
第七条 全権は未成年時において選挙運動をしてはならない。
第八条 全権の居住区の選挙期間内においていかなる政治活動もしてはならない。
第九条 いかなる時も政治活動家に対し、金銭を授与してはならない。
第十条 いかなる時も政治活動家から、金銭を受領してはならない。
第十一条 政治団体等への参加には保護者の許可を必要とする。
 第四章 配慮
第十二条 様々な政治思想を持つ人がいることを自覚する。
第十三条 未成年であることに留意し、判断が変化しやすいことに留意する。
 第五章 附則
第十四条 本規則は公布日から施行する。
彼女に関する細則の一部を改正する細則(令和七年細則第十一号)
第一条 本規則は彼女に関する細則(令和六年細則第九号)の一部を改正する。
第二条 第四条を次の通り改正する。
総則第十七条に基づき、恋愛において全権の執行するすべての事項は両性双方の同意を必要とする。
武力及び精神的な圧力による同意は無効とする。
一方的な執行はしてはならない。
同意のない執行事項に関しては相手への責任追及権を持たない。
第三条 第五条を次の通り改正する。
恋愛におけるすべての事項に責任を持つ。
責任を負えない事項は執行するべきでないのであり、これは普遍の原則とする。
第四条 第十六条を次の通り改正する。
第二項、第三項を廃し、第四項移行を繰り上げる。
第一項を次の通り改正する。
自然解消等による別離の認定は以下の通りとする。
一、五十キロメートル以内に居住し、面会していない状態が六か月以上
二、音信不通が二か月以上
三、共通の知人二名以上から別離の認識がされ、かつ関係修復の努力が見られない
第五条 第十七条以下を二条ずつ繰り下げる。
第六条 第十七条を以下の通り新設する。
死亡及び、脳死判定の場合は、死亡日もしくは入院日より一週間後に別離を認める。
第七条 第十八条を以下の通り新設する。
別離した場合、相手の所有範囲内にある物品の所有権を放棄する。
第八条 本細則は令和七年五月六日から施行する。

愛沢北斗ロゴマークに関する細則(令和七年細則第十二号)

第一条 愛沢北斗ロゴマークを別記の通り定める。
第二条 愛沢北斗ロゴマークの改変を禁止する。
第三条 第三者の使用は全権の許可を必要とする。
 詳細は細則でこれを定める。
第四条 本規則は公布日から施行する。

愛沢北斗ロゴマーク使用規則(令和七年細則第十三号)

 第一章 趣旨
第一条 本規則は第三者が愛沢北斗ロゴマークの使用に関し、必要な事項を定める。
第二条 本規則は総則第三十四条第二項の適応規則とする。
 第二章 使用の制限
第三条 次にあげることにはロゴマークを使用できない。
 愛沢北斗の品位を損ない、活動を妨げること。
 愛沢北斗ロゴマークの品位を損なうこと。
 愛沢北斗ロゴマークを占有していると誤解を与えるようなこと。
 高等学校私用規則に反すること。
 公序良俗に反するもしくは、反社会的組織に属する者の使用。
 その他、全権が不当と認めるもの。
 前項を行った者に全権は使用停止命令及び使用許可はく奪を行うことが出来る。
第四条 次にあげることをしてはならない。
 愛沢北斗ロゴマークのデザインの改変
 愛沢北斗ロゴマークの占有
 愛沢北斗ロゴマークの縦横比率の改変
 第三章 使用申請
第五条 各人は著作権法の範囲内において自由に使用することが出来る。
第六条 著作権法の範囲外の使用には全権への使用申請及び、使用許可を必要とする。
第七条 使用申請は全権の定める所定の通りとする。
 第四章 補則
第八条 愛沢北斗ロゴマークに関する細則にてロゴマークの変更があった場合、旧ロゴマークも本規則の対象とする。
第九条 本規則は公布日に施行する。

回避及び忌避に関する細則(令和七年細則第十四号)

 第一章 目的
第一条 本規則は愛沢北斗の執行権において、最高の制裁処分である総則第五条に定める回避又は忌避を規定する。
第二条 本規則は最終制裁であることを鑑み、最大限これを回避する努力をしなければならない。
第三条 回避及び忌避の行為を最終制裁と呼称する。
 第二章 最終制裁
第四条 最終制裁は以下の制裁を経なければならない。
 一、口頭での注意
 二、総則の最低限度の対応
 三、口頭での本規則に基づく警告
 総則第二十条及び第二十一条の適応する生命の心身の保安上の危険が見込まれる際はこの限りでない。
第五条 最終制裁の執行には第三者の同意を必要とする。
第六条 最終制裁の執行は吿報で公布しなければならない。
 氏名を公表する必要はない。
第七条 最終制裁に無視を含まない。
第八条 被執行者はこれを制裁差し止めの申出を行うことができる。
第九条 最終制裁の被執行者は容喙権を停止する。
第十条 最終制裁の被執行者は全権の提供するサービスの権利を停止或いは喪失することがある。
 各サービスは細則でこれを定める。
 第三章 補足
第十一条 本規則は令和七年六月二十五日から施行する。

彼女の別離認定の延期に関する特別措置細則(令和七年細則第十五号)

第一条 本規則は彼女に関する細則(令和六年細則第九号)に基づく彼女において、当初においてから、体調等の事情があり、安否不明になる可能性が高かく、十二分に原因が考えられること、一年を超える長期において、交際が友好的に行われてきていることを鑑み、倫理的及び良心に基づき、彼女に関する細則第十六条の特例としてこれを定める。
第二条 本規則における特別措置は彼女の裁を経ないものであり、本来失効すべき彼女の地位における配慮は最大限示さなければならない。
第三条 本規則における対象は第三代(令和六年十月九日〜)とする。
第四条 全権は彼女の安否の状況を全力を尽くし、捜索しなければならない。
第五条 彼女に関する細則第十六条の別離の認定に適する事案となった場合は、彼女を暫時の処置として、「暫定彼女」とする。
 前項の措置は別離としない。
 以上の措置は彼女に通知されなければならない。
第六条 暫定彼女の位の間は高等学校私用規則に定める彼女及び恋人の権利を暫時制限する。
第七条 暫定彼女の位の間は彼女がいることによる全権の制限を一部緩和する。
第八条 暫定彼女の位は最長二ヶ月とし、期間後、彼女に関する細則に基づき、先を認定する。
第九条 暫定彼女の位の間において、安否が確認された場合は直ちに復位或いは別離についてし、暫定彼女の位は廃位する。
 前項において暫定彼女は選択の自由を有し、復位の場合は直ちに復権し、別離の場合は彼女に関する細則の定めの通り行う。
第十条 彼女に関する細則第十七条に定める死亡及び、脳死が発覚した場合は、暫定彼女の位を廃位し、当条項に基づき、執行する。
 彼女に関する細則第十七条に適する状態となる場合は、完全な別離とする。
第十一条 本規則は複数回適応できる。
第十二条 本規則は公布日から施行する。

愛沢北斗に関する個人情報保護に関する細則(令和七年細則第十六号)

第一章 目的
第一条 本規則は自身の個人情報漏洩を防止し、インターネットにおいてプライバシーを保護することを目的とする。
第二条 全権は、愛沢北斗に関する個人情報保護に関する細則による高等学校私用規則全権の個人情報の保護を故障なく遂行させ、かつ、同人に対して、適切に擁護を行うよう関係の各者に要請を行う。
第三条 個人情報保護令(令和六年細則第七号)を廃止する。
第四条 本規則は総則第三十四条第二項の適応規則とする。
 愛沢北斗の提供するサービス (サイト等を含む)を使用した者は同意したとみなす。
 本規則は必ず適応するサービス、サイト等に掲載しなければならない。
 第二章 偽名
第五条 私的の鍵アカウント等を除き、ソーシャルネットワークサービスを含むインターネット上に氏名等を公開する際は偽名を使用する。
 偽名は「愛沢北斗」とする。
第六条 インターネット上において、公開する際は二重に確認しなければならない。
 第三章 制限
第七条 本規約のほか、適用される規則等を遵守している者に限り、利用することができるものとする。
第八条 利用者は全権の個人情報を特定する行為を行ってはならない。
第九条 利用者は全権の個人情報を第三者に口外してはならない。
第十条 利用者はサイトポリシー等の利用規約を確認し、遵守しなければならない。
 第四章 違反措置
第十一条 全権は規則に違反する利用者に対して、規則に基づき処分することが出来る。
第十二条 全権は規則に違反する利用者に対して、サービスの利用停止処分を行える。
 第五章 諸事
第十三条 本規則は公布の日から起算して二か月を超えない範囲内において布告で定める日から施行する。

彼女の個人情報の扱いに関する特別措置細則(令和七年細則第十七号)

第一条 本規則は彼女の個人情報に関して、安否不明時等において特別な措置を設けることを目的とする。
第二条 彼女に関する細則に定める彼女が原因が不明であり、安否不明の状態が二週間を超える場合にのみ本規則を適応する。
第三条 氏名、住所等の重要な個人情報を漏洩してはならない。
第四条 彼女の個人情報の取り扱いは個人情報保護令の全権と同等とする。
 愛沢北斗に関する個人情報保護に関する細則施行後は、当規則を適応する。
第五条 本規則は彼女の別離認定の延期に関する特別措置細則に定める暫定彼女にも適応する。
第六条 本規則は公布日に施行する。

他者の個人情報保護に関する細則(令和七年細則第十八号)

 第一章 目的
第一条 本規則は他者の個人情報を適切に扱い、第三者への漏洩を防止することを目的とする。
 第二章 全規制
第二条 第三者に対して、他者の氏名等の個人情報を漏洩してはならない。
第三条 第三者に対して、許可なく、他者のアカウントを漏洩してはならない。
第四条 他者から取得した個人情報は適切に保護しなければならない。
 第三章 インターネット上の規制
第五条 愛沢北斗の提供するサービスにおいて取得した個人情報は適切に管理しなければならない。
 利用者から削除の要請があった場合は適切に処分なされなければならない。
 前項は利用規約を優先する。
第六条 他者の情報は偽名等であっても掲載することが出来ない。
第七条 インターネット上において、二重に確認しなければならない。
 第四章 諸事
第八条 本規則は愛沢北斗に関する個人情報保護に関する細則の施行日に施行する。

彼女の別離認定の延期に関する特別措置細則の失効に関する細則(令和七年細則第十九条)

第一条 本規則は彼女の別離認定の延長に関する特別措置細則(令和七年細則第十五号)が適切な名のもとに行使されないとの見込みが発生したことに鑑みこれを定める。
第二条 本規則は彼女の別離認定の延長に関する特別措置細則(令和七年細則第十五条)を失効する。
第三条 本規則は公布日から施行する。
勉学に関する細則の改正に関する細則(令和七年細則第二十号)
勉学に関する細則(令和七年細則第五号)を次のとおり改正する。
 第三条の「受検」を「受験に」変更する。
 第三章の題を「受験生期間」に変更する。
 第十四条を次のとおり改める。
第十四条 全権は次の場合、受験生期間を宣言することが出来る。
 一、受験直前において集中したい場合
 二、他者の受験を妨害しないよう努める場合
 三、その他全権が必要と認める場合
 第十七条中「受検生期間」を「受験生期間」に変更する。
 第十八条を次のとおり改める。
第十八条 受験生期間においては布告により良識の範囲内において制限をかけることが出来る。
本規則は公布日に即日施行する。

彼女との別離に関する規則を改正する細則(令和七年細則第二十一号)

彼女に関する細則(令和六年細則第九号)を次のとおり改正する。
第十四条の二を次のとおり追加する。
第十四条の二 全権から別離を申告する際は別離証明書を同封し、理由等を説明しなければならない。
前項は全権の別離の権利を侵害するものではない。
第十五条を次のとおり改める。
第十五条 別離証明書を設ける。
別離証明書は別離日、発行日、氏名、相手の氏名、記入しなければならない。
第十四条による別離の場合は彼女による申告日を別離日として、これを事後に発行し、相手方に送付しなければならない。
第十七条の二を次のとおり追加する。
第十七条の二 別離後においては相手方の連絡先を削除することを認める。愛沢北斗ネットサービスにおいて布告の定める期間において連絡をする手段を設けなければならない。
本細則は公布日に即日施行する

高等学校私用規則のインターネットでの閲覧提供の終了に関する細則(令和八年細則第一号[旧])

高等学校私用規則の開示請求による開示及び閲覧に関する細則(令和六年細則第八号)を次のとおり改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 高等学校私用規則のインターネットでの閲覧提供を終了する。
第七条から第十二条を削除する。
本規則は公布日に即日施行する。

新則細則との区分に関する細則(令和八年細則第二号[旧])

第一条 本規則は令和八年四月一日施行の自律憲章(令和八年憲章第一号)と一体を成す細則との区別に関する事項を定める。
第二条 高等学校私用規則総則第二十七条に基づく細則と自律憲章第四十六条に基づく細則の区分の仕方に関して旧則に基づく細則を「旧細則」、新憲章に基づく細則を「新細則」と称する。
前項は細則の正名を改称するものではない。
第三条 憲章第六十二条に基づく憲章施行前の新細則は規則番号において「[新]」の表示を行う。
第四条 旧細則において令和八年細則の規則番号においては「[旧]」の表示を行う。
第五条 憲章第六十二条に基づく新細則において、高等学校私用規則施行下での立ち位置は旧細則及び布告でないその他の命令として置かれる。
第六条 憲章第六十二条に基づく新細則において、高等学校私用規則施行下では、総則三十二条に基づき、高等学校私用規則に反してはならない。
第七条 新細則の公布は達報によって行われる。
第八条 旧細則及び条令、特別条項は高等学校私用規則失効後、すべての規則が失効する。
第九条 本規則は公布日から施行する。

彼女に関する細則の廃止に関する細則(令和八年細則第三号[旧])

第一条 彼女に関する細則(令和六年細則第九号)をこの規則が施行される日に廃止する。
第二条 彼女に関する細則と同等の恋愛関連に関する規則の制定は新細則(高等学校私用規則におけるその他の命令)に委任する。
第三条 本規則は公布日から施行する。