自律憲章の改正手続きに関する細則
令和8年4月1日施行
自律憲章の改正手続きに関する細則
第一章 総則
(目的)
第一条 本規則は、自律憲章第五十九条に定める自律憲章の改正について、全権の改正手続を定めるとともに、あわせて第三者による憲章改正原案の発議に係る手続の整備を行うものとする。
(改正の原則)
第二条 憲章の改正は、全権の自律の精神を損なうものであってはならず、かつ憲章第一条に掲げる理想と目的をより高度に実現するために行われなければならない。
第二章 発議
(全権による発議)
第三条 全権は、自らの意思により何時でも改正原案を発議することができる。
2 全権による発議は、改正原案を明記した発議布告を達報することによって行う。
(署名による発議)
第四条 憲章第五十九条に基づき、各人が改正原案を発議しようとする場合は、五十名以上の署名を集めなければならない。
2 署名簿の他に、憲章の改正原案および改正を必要とする理由を付さなければならない。
3 署名簿における氏名は本名でなくてはならない。
4 全権は、署名簿が提出されその有効性が確認された場合は、改正原案の発議が行われ、改正原案及び署名代表者名を明記した発議布告を達報する。
5 達報での発議布告における署名代表者名は偽名を使用することができ、署名簿に記載しなければならない。
第三章 改正案の起草と審議
(第三者による起草)
第五条 憲章第六十条に基づき、全権は信頼できる第三者に対し、改正案の起草を委託することができる。
2 第三者が作成した改正案であっても、その採択の決定権は憲章第五十条に基づき全権に属する。
(審議と裁可)
第六条 全権は、発議された改正原案について、慎重に審議する。
2 全権が改正を裁可したときは、直ちに改正憲章として確定する。
第四章 公布および施行
(公布の方法)
第七条 改正憲章の公布は、憲章第五十四条に基づき達報をもって行う。
2 達報による公布に加え、新旧対照表などを作成し、変更箇所を明確にしなければならない。
附 則
本細則は、令和八年四月一日より施行する。