恋愛基本細則

令和8年3月29日施行 ★現行施行
令和8年1月26日公布

恋愛基本細則

 私は、さきに公布された自律憲章の理念にのっとり、成年としての誠実で紳士なる行動を希求する。また、さきの二度の恋愛交際における経験と、そこから得た深い内省を閑却することなく胸に刻み、過ちを繰り返さないことを期する。
 私は、互いを一人の人間として対等に尊重し、対話を通じて深く歩み寄ることを重んじ、社会的な決断力と責任を以て、自律した精神の養成を目指す崇高なる恋愛を推進する。
 私はここに自律憲章の理念と自らの良識に従い、私の恋愛の基本を確立し、その振興を図るためにこの細則を制定する。

 第一章 恋愛の目的及び理念

 (恋愛の目的)
第一条  恋愛は、人格の完成を目指し、自律した精神をもって互いを尊重し、平和で民主的な関係を築く能力を備えた個人の育成を目的としなければならない。
 (恋愛の方針)
第二条 前条の目的を達成するため、次に掲げる目標を重視して恋愛を遂行するものとする。
 一、互いの人格を尊重し、対等な関係において深い信頼を築くこと
 二、自己の感情を律し、責任ある言動を以て誠実に交際を維持すること
 三、伝統を尊重しつつも、多様な価値観を認め、寛容な精神を養うこと
 四、困難に直面した際も、対話を放棄せず、解決に向けた不断の努力を継続すること

 第二章 義務と責任

 (誠実義務)
第三条 恋愛を一時的な享楽に留めず、生涯を通じて自己を研鑽し、他者を愛する能力を高めるための修養の場として捉えなければならない。
 (自己決定と責任)
第四条 恋愛におけるすべての行為は、憲章と細則の下の全権の自由な意思と良心に基づいて行われ、その結果で生じる一切の責任は全権が負わなければならない。

 第三章 尊重と平等

 (両性の本質的平等)
第五条 恋愛において両性は平等であって、互いを尊重し、不当な束縛や侵害を行ってはならない。
 (圧迫の禁止)
第六条 恋愛において、いかなる圧力や欺瞞による行為は行ってはならない。

 第四章 健全な交際環境

 (社会との調和)
第七条 恋愛は独善的なものであってはならない。
第八条 周囲の人々や社会との調和を重んじ、第三者の権利や尊厳を侵害しないよう配慮しなければならない。

 第五章 内省と改善

 (不断の内省)
第九条 全権は、自身の行動が本細則の理念に違背していないか、常に内省しなければならない。
第十条 交際における諸問題に対し、感情に流されることなく情報の真偽を冷静に見極め、多角的な視点を持って解決に当たらなければならない。

 第六章 細則の制定

第十一条 本規則に規定する諸条項を実施するため、必要な規則が制定されなければならない。

 附 則

第一条 本規則は、令和九年六月三十日を超えない範囲において布令で定める日から施行する。
第二条 恋愛交際に関する細則(令和八年細則第四号)を以下のように改正する。
1 第一条を次のとおり改正する。
第一条 本規則は恋愛基本細則に基づいて行われる恋愛交際において、全権の独善となることを防止し、正当で誠実な行動を定めることを目的とする。
2 第三条を削る。
3 第五条中「恋愛において」を「恋愛交際において」に改める。
4 第七条中「恋愛における」を「恋愛交際における」に改める。