愛沢北斗ブログに関する細則

令和8年2月26日施行 ★現行施行
令和8年2月26日公布

愛沢北斗ブログに関する細則

 第一章 総則

 (制定目的)
第一条 本規則は、全権が運営するブログの運用、管理等の必要事項を定める。
 (ブログの目的)
第二条 ブログは、文章化による思考の整理及び自己理解、文章力の向上、および不断の内省を通じて未来の成長に資することを目的とする。
 (名称)
第三条 ブログの名称を「愛沢北斗ブログ」とする。
 (愛称)
第四条 ブログは前条の名称の他、布令により愛称をつけることが出来る。

 第二章 運営原則

 (品位の保持)
第五条 ブログは品位と倫理観を保持し、誠実な発信に努めなければならない。  
 (更新頻度)
第四条 更新は一週間に二、三回を目安とする。
2 学業、または心身の健康状態等により他を優先すべき事態が生じた場合は、適宜更新を留保することができる。 
 (内容規制)
第五条 ブログの内容は政治的主張であってはならない。
 (個人情報保護)
第六条 他に定める個人情報保護に関する細則に従わなければならない。
 (公開日)
第七条 各投稿の公開日は執筆日から約一週間の誤差を設けなければならない。但し、時宜性が求められる記念日等に関する記述はこの限りではない。
 (情報の真偽と責任)
第八条 発信する情報の真偽を冷静に見極め、デマの拡散に加担してはならない。
2 誤字、脱字、または情報の誤記を発見した際は、速やかに訂正の措置を講じるものとする。

 第三章 管理

 (閲覧者報告)
第六条 全権は閲覧者よりブログ不備及び誤記等の報告を受け付けなければならない。
 (コメント欄)
第七条 コメント欄は開放する。
 (コメントの削除)
第八条 全権は次のコメントの場合に削除をすることができる。
 一、全権及び第三者や特定の団体に対する誹謗中傷
 二、全権又は第三者の個人情報を特定又は開示する行為
 三、デマや真偽不明の情報を発信する行為
 (コメントの制限)
第九条 全権は前条を繰り返し行い、反省の色が見られない者のコメント等を制限する事ができる。
 (コメント欄の閉鎖)
第十条 全権は第八条の行為が多発し、コメント欄の秩序が保たれない場合、閉鎖することができる。

 附 則

本規則は公布日から施行する。