愛沢北斗に関する個人情報の保護に関する細則
令和8年4月1日施行 ★現行施行
令和8年3月29日公布
愛沢北斗に関する個人情報の保護に関する細則
第一章 総則
第一条 本規則は自身の個人情報の漏洩を防止するとともに、全権の個人情報保護の意識を向上させることを目的とする。
第二条 全権は、愛沢北斗に関する個人情報保護に関する細則による高等学校私用規則全権の個人情報の保護を故障なく遂行させ、かつ、同人に対して、適切に擁護を行うよう関係の各者に要請を行う。
第三条 愛沢北斗の提供するサービス (サイト等を含む)を使用した者は本規則を承認したとみなし、これを適応する。
2 必ず適応するサービス、サイト等には本規則に掲載又は閲覧サイトを掲示しなければならない。
第二章 保護
第四条 全権は私的利用を除く第三者に掲示するアカウント又は資料において、偽名を使用しなければならない。
2 偽名は布令により定める。
第五条 全権は氏名、住所、顔写真など、個人を識別できる情報を掲示してはならない。
第六条 インターネット上において、公開する際はこれを二重に確認しなければならない。
第三章 制限
第七条 利用者は全権の個人情報を特定する行為を行ってはならない。
第八条 利用者は全権の個人情報を第三者に口外してはならない。
第九条 利用者はサイトポリシー等の利用規約を確認し、遵守しなければならない。
第四章 違反措置
第十一条 全権は規則に違反する利用者に対して、規則に基づき処分することが出来る。
第十二条 全権は規則に違反する利用者に対して、サービスの利用停止処分を行える。
第五章 諸事
第十三条 本規則は令和八年四月一日から施行する。