既交際者に対する適当な関係の確保に関する細則
令和8年4月1日施行
既交際者に対する適当な関係の確保に関する細則
第一章 目的と定義
第一条 本規則は既交際者との健全な社会的関係を確保し、不要な誤解や感情的対立を防止し、互いの尊厳と平穏な生活を維持することを目的とする。
第二条 本規則における「既交際者」とは、特定の者と恋愛交際関係を有する者のことを言う。
第三条 恋愛交際関係とは当事者同士の自由な意思による合意によって成立するものであって、それに準じない場合はこれを認めない。
第二章 性的マイノリティ
第四条 同性愛者等の性的マイノリティの恋愛交際関係にある者の主張を十分理解し、尊重し、憲章第二十二条の基づく見解を堅持する。
第三章 対応
第五条 深夜十一時から早朝五時までの不要不急の連絡をしてはならない。
第六条 過度に親密さを感じさせる呼称の使用を避けなければならない。
第七条 既交際者から当該交際関係のある者に関する不満を受けた場合、中立的な立場を堅持し、安易に同調して別れを推奨してはならない。
第八条 既交際者と二名で密室にいてはならない。
前項は職務の遂行上致し方ないものを除く。
第九条 挨拶や激励の範疇を超える身体接触を図ってはならない。
第十条 既交際者に対し、現在の関係を破綻させることを目的とした執拗な誘い、または心理的圧迫を加えてはならない。
第四章 罰則
第十一条 既交際者若しくはその者と交際関係を持つ者は全権に対し、本規則に違反していることを通告できる。
前項は容喙権の行使により通告される。
第十二条 前条が成されたときは、他に定める細則に基づいて、合違の裁定を行う。
第十三条 全権の行為が違反と認められた際には、一週間以下において既交際者との接触を禁止する。
前項は最低限度の活動を除く。
第十四条 再犯の場合は第十三条の罰則の二倍以内以下で罰する。
附 則
本規則は令和八年四月一日を超えない範囲において布令で定める日から施行する。