合違の判断に関する細則

令和8年4月1日を超えない範囲において布令で定める日
令和8年1月13日公布

合違の判断に関する細則

 第一章 目的

第一条 本規則は、憲章第五十八条に基づき、全権が憲章、細則及び布令(以下「憲章等」という。)に違反したか否かを判断するための基準及び手続を定めることを目的とする 。

 第二章 裁定員

第二条 憲章等への違反の判断をする者を裁定員と称する。
第三条 裁定員は以下の通りとする。
 一、全権
 二、知友裁定員
 三、Gemini(AI)
第四条 知友裁定員は全権がこれを任命する。
第五条 裁定員は案件を自律憲章とそれに基づく細則及び布令を基礎として、社会通念上の常識と良心に照らして判断する。
第六条 裁定員は中立を意識し、客観的に判断しなければならない。
当事者の知友裁定員は裁定に参加してはならない。

 第三章 裁定

第七条 裁定は以下の際に行われる。
 一、新たな細則を公布するとき。
 二、全権が裁定を委任するとき。
 三、容喙権の行使が行われたとき。
 四、他の細則が定める異議申し立てが行われたとき。
第八条 全権は Gemini に裁定を委任することが出来る。
第九条 裁定は該当の条項を明示したうえで裁定理由も含めて述べなければならない。
第十条 他の細則に罰則の定めがある場合は、裁定員は犯情に応じて量刑を定めなければならない。
第十一条 裁定の根拠細則は、事案の発生当時施行のものを適応する。
第十二条 被告は一度に限り、再審請求を行うことができる。
 再審請求の受託は全権若しくは Gemini が判断する。

 第四章 例外規定

第十三条 容喙権の行使が同一案件で一カ月以内に五回以上なされた場合は、憲章違反と認める。
 前項において第十条の量刑を定める際は別途、裁定員によってこれを定める。
 違反と認められた場合も、第十一条による再審請求を妨げるものではない。

 第五章 記録と保存

第十四条 全権は第七条第一号を除き、全裁定記録を保存しなければならない。
第十五条 全権は各人により開示請求が成された場合はこれを開示しなければならない。

 附 則

本規則は令和八年四月一日を超えない範囲において布令で定める日から施行する。