容喙権の行使に関する細則

令和8年4月1日施行
令和8年1月13日公布

容喙権の行使に関する細則

 第一章 目的

第一条 本規則は、自律憲章第五十七条に基づき、各人が全権に対して行使する容喙権の具体的な手続きを定め、全権の独善を防止し、憲章の至上性を担保することを目的とする。

 第二章 容喙権の資格

第二条 満十五歳以上の者は、自律憲章に定める容喙権を有する。
 前項の行使にあたって、人種、性別及び信条等による差別は一切行われない。
第三条 容喙権の行使には憲章第五十一条第二項に定める本規則の効力の承認を行わなければならない。
第四条 次に掲げる者は、容喙権を有しない。
 一、憲章第十九条に定める絶交執行対象者
 二、絶交の申告に関する細則に定める絶交申告者

 第三章 行使の要件

第五条 容喙権は、以下のいずれかに該当する場合に行使できる。
 一、全権の発言又は行動が、憲章、細則、または布令に違反しているとき
 二、新たに制定された細則が、上位規範である憲章の内容と矛盾するとき
 三、発令された布令が、憲章または細則に抵触するとき

 第四章 行使の手続き

第六条 容喙権の行使は、以下のいずれかの方法で行う。
 一、口頭による申告
 二、対面による文章通告
 三、ネットによる電子通告
第七条 容喙権の行使者は、氏名を申告しなければならない。
 前条の第三号の場合は、氏名以外に必要な情報を求めることが出来る。
第八条 容喙権の行使が行われた場合は、達報において行使者の名でその旨を告示しなければならない。
 前項の行使者の名は偽名によって行うことが出来る。
第九条 合違の裁定結果は容喙権の行使者に通知されなければならない。

 第五章 権利の保護

第十条 全権は、正当に容喙権を行使した者に対して、それを理由とした絶交や不当な差別を行ってはならない。

 附 則

第一条 本規則は令和八年四月一日から施行する。
第二条 令和八年三月三十一日までの自律憲章に基づく新細則及び布令に対しての容喙権の行使は旧細則に準ずる。
第三条 令和八年三月以前において旧細則に準じて行われた容喙権の行使において同年四月一日を跨ぐ場合は、旧細則の規定に基づいて執行し、本規則の名において告示される。