価値観及び常識の多様性に関する尊重及び理解の推進に関する細則

令和8年4月1日施行
令和8年1月26日公布

価値観及び常識の多様性に関する尊重及び理解の推進に関する細則

 第一章 目的

 (目的)
第一条 本規則は、自律憲章第二条及び第二十一条に基づき、価値観や常識が各人によって異なることを深く認識し、他者に対して自己の基準を一方的に強要することを防ぐとともに、対話を通じた相互理解を推進することを目的とする。
 (基本理念)
第二条 全権は、自己の常識が普遍的な正解ではないことを自覚し、他者の言動を自己の価値体系のみで裁断してはならない。
2 多様な価値観との接触を、自己の知見と良心を磨き、より良い成長へと繋げる機会として捉えるものとする。

 第二章 行動指針

 (強要の禁止)
第三条 他者に対して自己の価値観、常識、又は特定の行動様式を、直接的・間接的を問わず強制してはならない。
 (積極的傾聴と共感の義務)
第四条 全権は、自己と異なる価値観に接した際、即座に否定をするのではなく、まずその背景や論理を理解するよう努めなければならない。
2 相手の感情や立場に共感を示し、双方向のコミュニケーションを維(独善的判断の抑制)
第五条 自身の行動が独善に陥っていないかを常に内省しなければならない。
2 自己の利益や感情を優先し、他者の価値観を軽視する衝動的行動は、これを厳しく慎まなければならない。
 (透明性の確保)
第六条 自己の価値観に基づく判断を下す際、可能な限りその理由を他者に対して誠実に説明し、誤解を招かないよう努めなければならない。

 第三章 内省と評価

 (定期的点検)
第七条 自己の言動が他者の価値観を不当に毀損していなかったか、定期的に点検を行わなければならない。
 (外部評価の受容)
第八条 容喙権の行使でない指摘或いは提案においても、これを真摯に受け止めなければならない。
2 指摘が正当であると判断した場合には、必要に応じて合違の判断に関する細則に準じ、裁定を委任するものとする。

 第四章 罰則

 (違反時の措置)
第九条 本規則に違反し、他者の多様性を著しく侵害したと裁定された場合、全権は以下の措置を講じなければならない。
 一、第三者からの指導
 二、侵害した対象者に対する誠実な謝罪と、認識の齟齬を解消するための対話の申し入れ。
 三、改善計画書の作成及び公開

 附 則

本規則は令和八年四月一日を超えない範囲において布令で定める日から施行する。