政治活動に関する細則
令和8年2月8日施行 ★現行施行
政治活動に関する細則
第一章 総則
(目的)
第一条 本細則は、自律憲章第四十五条に基づき、全権が成年の日本国民として適切に主権を行使し、社会の発展に積極的に関与するための具体的な指針を定めることを目的とする。
(基本姿勢)
第二条 全権は、公職選挙法を遵守し、民主主義の根幹である政治及び選挙活動を実施する。
2 多様な政治的思想が存在することを尊重し、いかなる時も対話を重視し、暴力を排除しなければならない。
第二章 政治活動の指針
(主権の行使)
第三条 公職選挙法等の法令を誠実に遵守し、自らの意思によって清廉に一票を投じなければならない。
2 特別に布令を定めない限り国政及び地方選挙には参加しなければならない。
(情報の取捨選択)
第四条 政治的判断に際しては、情報の真偽を冷静に見極め、盲目的に他者の主張に従わず、自ら思考して判断しなければならない。
(政治活動の自由)
第五条 全権は、自らの信義に従い、正当な範囲内において政治団体への加入、集会への参加、および意見の発信を行う自由を有する。
(禁止事項)
第六条 政治活動において、個人への誹謗中傷をしてはならない。
2 力による威嚇や武力の行使を肯定する活動を支持してはならない。
第三章 金銭・社会的規律
(寄附および資金)
第七条 政治活動に関する支出は、憲章第三十一条に基づく予算の範囲内で行い、自らの生活基盤を脅かしてはならない。
2 政治活動家との間では如何なる金銭の受領、または法令に反する物品の収受を行ってはならない。
(デジタル空間での規律)
第八条 デジタル空間における政治的発信においても、現実社会と同様の倫理観を保持し、不確かな情報の拡散に加担してはならない。
附 則
(施行期日)
本細則は令和八年二月八日から施行する。