嘉節に関する細則

令和8年1月20日施行 ★現行施行
令和8年1月20日公布

嘉節に関する細則

第一条 本規則は、自身の歩みを省み、生命、伝統、及び他者との絆に感謝を捧げる日として嘉節を定め、もって心身の調和と自己の尊厳をより確固たるものにすることを目的とする。
第二条 嘉節を次の通り定める。 
 元旦 新年を祝う。 
 二月十一日 紀元節 日本国の建国を祝う。 
 五月二十七日 憲章節 自律の大切さを確認する。 
 八月二十八日 生誕節 誕生日を祝う。 
 十一月二十日 恋衣更しの節 恋愛の尊さを確認する。 
第三条 嘉節は個人の祝日として、お祝いし、感謝すべき日、又は記念すべき日として制定する。 

 附 則 

本規則は公布日から施行する。