絶交に関する細則

令和8年4月1日を超えない範囲において布令で定める日
令和8年1月1日公布

絶交に関する細則

 第一章 目的

第一条 本規則は憲章第十九号に定める絶交事項に関して規定する。
第二条 絶交の執行は自己の成長を著しく阻害し、または尊厳を不当に傷つける場合に限り行われるのであって、最大限これを回避するために全力を尽くされなければならない。

 第二章 絶交の執行対象基準

第三条 絶交の執行の対象者基準は以下の通りとする。
 一、全権の成長を著しく阻害した場合。又はそれが見込まれる場合。
 二、全権の尊厳を不当に傷つけた場合。又はそれが見込まれる場合。
 三、全権の信頼を大きく侵害した場合。
 四、全権の心身を大きく侵害した場合。又はそれが見込まれる場合。
 五、親族又は恋人に対して不当な侵害があった場合。又はそれが見込まれる場合。
 憲章第二十九条に基づき、交際関係解消は執行対象の基準とならない。
第四条 絶交の執行には、以下の手順を経なければならない。
 一、口頭若しくは署名入りの文書による警告。
 二、関係者等への相談及び執行許可。
 第三条第四号のような心身の保安上の問題がある時はこの限りでない。

 第三章 絶交の執行

第五条 絶交の執行命令は布令によって行われる。
第六条 絶交の執行布令が発せられた際は、関係者を通じて、当人に通知されなければならない。
第七条 絶交対象者へは以下の対応を特別に許可する。
 一、対話の断絶及び無視。
 二、連絡先の削除及び制限。
 三、容喙権の停止。
 四、その他細則で定めること。
第八条 絶交対象者は異議申し立てを行うことが出来る。
第九条 異議申し立てが行われた場合は、全権は執行裁可者と相談の上、憲章第五十八条による絶交の執行が合則かの判断を行う。

 第四章 失効の解除

第十条 絶交の執行が妥当でない若しくは必要性がなくなった場合は、速やかに布令によって執行解除を発令する。
第十一条 執行が解除された場合、速やかに対象者の権利を復権する。

 附 則

第一条 本規則は令和八年四月一日を超えない範囲において布令で定める日から施行する。
第二条 回避及び忌避に関する細則(旧細則)において指定された者は失効により解除され、再度本規則で執行する際は、第四条を省略し、執行をすることが出来る。但し、その他はすべて本則に準じなければならない。