旧則細則との区分に関する細則
令和8年1月1日施行 ★現行施行
旧則細則との区分に関する細則
第一条 本規則は自律憲章(令和八年憲章第一号)と一体を成す細則に関する事項を定める。
第二条 旧高等学校私用規則総則第二十七条に基づく細則と憲章第四十六条に基づく細則の区分の仕方に関して旧則に基づく細則を「旧細則」、新憲章に基づく細則を「新細則」と称する。
前項は細則の正名を改称するものではない。
第一項の名称は細則内で使用し、旧細則との区分が必要無くなった際に「細則」へと戻す。
第三条 憲章第六十二条に基づく憲章施行前の新細則は規則番号において「[新]」の表示を行う。
第四条 旧細則において令和八年細則の規則番号においては「[旧]」の表示を行う。
第五条 憲章第六十二条に基づく新細則において、高等学校私用規則施行下での立ち位置は旧細則及び布告でないその他の命令として置かれる。
第六条 憲章第六十二条に基づく新細則において、高等学校私用規則施行下では、総則三十二条に基づき、高等学校私用規則に反してはならない。
第七条 新細則の公布は達報によって行われる。
第八条 旧細則及び条令、特別条項は高等学校私用規則失効後、すべての規則が失効する。
附 則
本規則は公布日から施行する。