第三者による細則提案に関する細則
令和8年1月26日施行 ★現行施行
第三者による細則提案に関する細則
第一章 目的
第一条 本規則は、自律憲章第六十条の規定に基づき、全権以外の第三者(以下「提案者」という。)が細則の制定、改正または廃止の案(以下「細則案」という。)を作成し、全権に提案する際の手続きを定め、もって各人の知見を反映したより良い規範の構築を目的とする。
第二章 提案の資格及び要件
第二条 本規則の効力を承認する者で絶交の執行者でない者は、細則案を提案することができる。
第三条 提案される細則案は、以下の要件を満たさなければならない。
一、憲章の理念および最高規定に反しないこと
二、日本国の法令に準拠していること
三、十名以上の提案者の権利を持つ協賛者がいること
第三章 提案の手続き
第四条 細則案の提案は所定の書類を全権に提出することによって行われる。
2 所定の書類は以下のことを含まなければならない。
一、細則案の名称
二、細則案の種類(新規、改正、廃止)
三、条文案
四、提案の理由
五、提案者の氏名及びメールアドレス
六、協賛者の氏名
第五条 全権は、細則案を受理したときは、速やかにその旨を提案者に通知しなければならない。
第四章 審議
第六条 全権は、受理した細則案について、速やかに審議を行わなければならない。
第七条 全権は、提案された細則案の成立の可否について、受理から一か月以内に以下の通り決定を行い、提案者に通知しなければならない。
成立:提案の通り、または一部修正の上、細則として成立を裁可する場合
継続審議:さらなる検討を要する場合
不成立:細則案を却下する場合
第八条 細則案は合違の判断に関する細則(令和八年細則第三号)第七条第一号による裁定を必要とする。
第五章 公布および施行
第九条 成立が決定した細則は、憲章第五十四条に基づき「達報」をもって公布され、指定された期日から施行される。
第十条 施行された細則は別に各人が効力を承認しない限り、効力を及ぼさない。
附 則
本規則は公布日から施行する。