恋愛交際に関する細則

令和8年1月20日施行 ★現行施行
令和8年1月13日公布

恋愛交際に関する細則

 第一章 目的

第一条 本規則は恋愛交際において、全権の独善となることを防止し、正当で誠実な行動をすることを目的とする。
第二条 本規則は両性の同意のもとに交際する彼女とのよりよい関係を構築し、問題や、困難を引き起こすことを防止し、持続的に関係を深める事を目的とする。
第三条 恋愛の目的は、社会的な決断力と責任を兼ね備えた自律した精神を以て彼女を支える基盤を確立し、互いを一人の人間として対等に尊重しながら対話を通じて深く歩み寄れる関係を築くことであり、ただ隣にいるだけで満たされる穏やかな日常の中に真の価値を見出しつつ、彼女の笑顔と幸せを自らの最高の幸福と定義してその喜びを生涯にわたり守り育み続けることとする。
第四条 本規則は彼女及び第三者に対して規制を行うことは出来ない。

 第二章 責任

第五条 憲章第二十七条に基づき、恋愛において全権の執行するすべての事項は両性双方の同意を必要とする。
 武力及び精神的な圧力による同意は無効とする。
第六条 同意のない全権の執行事項に関しては相手への責任追及権を持たない。
第七条 恋愛におけるすべての事項に責任を持たなければならない。
第八条 責任の負えない事項は執行してはならないのであって、これは普遍の原則である。

 第三章 浮気行為及び背信行為の禁止

第九条 浮気及び背信行為と考えられる行為を禁止する。
第十条 彼女以外の異性と二名若しくは異性のみの複数名と密室にいてはならない。
第十一条 各異性との距離を再確認し、第九条に反しないようにしなければならない。
第十二条 彼女が嫌悪を抱かぬよう配慮しなければならない。
第十三条 浮気及び背信行為と通告を受けた際は、合違の裁定に関する細則及び彼女からの意見に基づいて判断する。

 第四章 周囲との協調の損害防止

第十四条 公共の場において、過度な睦み合いを控えなければならない。
第十五条 我々の行動により、第三者が不快なる感情を抱かないよう配慮しなければならない。

 第五章 別離の受諾

第十六条 彼女から別離の申告があった場合は、全権は受諾しなければならない。
 不要に理由を追及してはならない。

 第六章 別離の申告

第十七条 全権から別離を申告する場合は、本人に直接、別離とその理由を申告しなければならない。
 別離に関する交渉は無視してはならず、適切に対応しなければならない。
第十八条 全権から申告する別離には第五条に基づき、相手の合意を必要とする。
 申告日から一か月に渡り交渉を行ったにも関わらず、合意に至らなかった場合は別離を確定する。

 第七章 自然別離の認定

第十九条 自然解消等による別離適当の認定は次のとおりとする。
 一、五十キロメートル以内に居住し、面会していない状態が六か月以上の場合
 二、音信不通若しくは安否不明が二か月以上の場合
 三、共通の知人二名以上から別離が適当との認識がされ、かつ関係修復の努力が見られない場合
第二十条 前条における別離適当の認定が行われた場合は速やかに別離適当認定通知を発行し、相手へ通知しなければならない。
 別離適当認定通知書の発行後、二週間以内に相手から申し入れがあった場合は、別離適当の認定を取り消さなければならない。
 相手に通知が困難な場合は、達報により掲示し、これをもって通知したと見なす。
第二十一条 別離適当通知書は発行日、全権本名、相手の氏名、認定の根拠、第二十条第二項に関する記述を記入しなければならない。
第二十二条 別離適当認定通知書を発行後、返答なく二週間を経た場合は、当日を別離日として、正式に別離を確定する。
第二十三条 彼女が死亡の場合は、死亡日若しくは死亡推定日を別離日とし、別離を承認する。
第二十四条 彼女が脳死状態の場合は、入院日の一週間後以降において全権は別離を宣言することが出来る。

 第八章 別離後の処分

第二十五条 別離の受諾後又は確定後は別離証明書を発行し、相手に送付しなければならない。
 別離証明書は別離日、発行日、全権本名、相手の氏名を記入しなければならない。
第二十六条 別離の確定後は連絡先の削除に限って行うことが出来る。
第二十七条 別離の確定後は相手の所有範囲内にある物品の所有権及び相手への債権を放棄する。

 附 則

第一条 本規則は令和八年四月一日を超えない範囲において布令で定める日から施行する。
第二条 本規則は彼女との交際後、速やかに提示しなければならない。
第三条 彼女から本規則に関して意見を拝受した場合は、改正を検討しなければならない。