絶交の申告に関する細則
令和8年1月13日施行 ★現行施行
絶交の申告に関する細則
第一章 目的
第一条 本細則は自律憲章に基づく、全権の交際活動を行うにあたって、各人の幸福追求権及び自己決定権の行使による全権に対して絶交を申告する際の正当な手続きを定める。
第二条 本規則は絶交の申告後の遵守事項を定めることを目的とする。
第二章 受理の義務
第三条 全権は本規則に定める絶交に申告が行われた際にこれを受理しなければならない。
第四条 絶交の申告は本人若しくは本人から委任された者のみが行える。
第三章 申告の方法
第五条 絶交の申告は以下の方法で行われる。
一、所定の絶交申告書の提出
二、所定の電子絶交申告
三、直接の口頭絶交申告
第六条 本人から委任された者の絶交申告は必ず本人直筆の委任状を持たなければならない。
第七条 絶交申告書はホームページ及び直接でこれを配布しなければならない。
第八条 直接の口頭申告においてのみ全権は申告撤回の交渉することが出来る。
第九条 絶交の申告の理由は要しない。
第四章 申告後の執行
第十条 申告が行われた場合に全権は次を行わなければならない。
一、社会的関係の断絶
二、連絡先の削除及び制限
三、申告者の容喙権の停止
四、貸借関係の清算
五、その他細則に定めること
六、上記の制限に関する申告者からの承認取得
第十一条 申告が行われた場合に全権は次を行ってはならない。
一、相手の名誉を著しく毀損する情報の流布
二、委任者の憲章第十九条の絶交適応
第十二条 次の場合は例外的に最低限度の接触を行うことが出来る。
一、双方の生命に関する緊急事態
二、職務上必要な事項
第五章 申告の取り消し
第十三条 申告者は申告を取り消すことが出来る。
第十四条 申告の取り消しは本人が直接申し出なければならない。
第十五条 全権は第七条を除き、申告の取り消しを要求してはならない。
附 則
本規則は公布日から施行する。