国旗及び国歌に関する細則

令和8年1月20日施行 ★現行施行
令和8年1月20日公布

国旗及び国歌に関する細則

 第一章 目的 

第一条 本規則は日本国の国旗及び国歌の認証と各国の国旗及び国歌に対する姿勢について定める。 

 第二章 日本国の国旗及び国歌 

第二条 日本国の国旗は日章旗と認証する。 
第三条 日本国の国歌は君が代と認証する。 
第四条 菊花紋章は日本国の国章に相当すると判断する。 
第五条 日本国の国旗及び国章を損壊してはならない。 
第六条 日本国の国旗を掲揚する際、起立及び脱帽をし、敬意を示さなければならない。 
第七条 日本国歌が演奏される際、指示がある場合を除き起立及び脱帽の上、斉唱をしなければならない。 
第八条 故人を追悼する際は弔旗若しくは半旗を用いなければならない。 
第九条 本規則の礼節は他者に強要してはならない。

 第三章 外国の国章及び国歌 

第十条 本規則における外国とは日本国が国家承認をする国を指す。 
第十一条 外国の国旗及び国章を損壊してはならない。
第十二条 外国の国旗が掲揚される際、起立及び脱帽をし、敬意を示さなければならない。 
第十三条 外国の国歌が演奏される際、指示がある場合を除き起立及び脱帽をし、敬意を示さなければならない。
 当該国に独自のマナーがある場合は前項に関わらず、そのマナーに従う。 
第十四条 外国の国章及び国歌にはいかなる理由があった場合も敬意を払わなければならない。 

 附 則  

本規則は公布日から施行する。