未成年者との恋愛関係及び不適切な行為を禁止する細則

令和8年2月26日施行 ★現行施行
令和8年2月26日公布

未成年者との恋愛関係及び不適切な行為を禁止する細則

 第一章 目的

 (目的)
第一条 本細則は成年の者として、未成年者に対する不当な接触、交際、性的行為及びその他の不適切な行為を防止し、品位と倫理を保持することを目的とする。
 (定義)
第二条 本細則において「未成年」とは、日本国の法令に基づき十八歳未満の者をいう。
2 本細則において「未成年」は高等学校に属する者を含む。

 第二章 禁止行為

 (未成年との恋愛関係の禁止)
第三条 未成年者との恋愛関係の構築、交際の申込み、又はこれに類する行為を禁止する。
 (性的行為の禁止)
第四条 未成年者に対し、性的行為、性的接触、又はこれを誘発する一切の行為を禁止する。
 (不当な誘導の禁止)
第五条 未成年者の未熟性、依存性、社会的立場を利用し、関係を構築しようとする行為を禁止する。
 (オンライン空間における禁止)
第六条 デジタル空間において、未成年者に対する恋愛的・性的意図を含む接触、画像送付、誘導、示唆を禁止する。
 (未成年からの接触)
第七条 未成年者から恋愛的又は性的意図を含む接触があった場合であっても、全権はこれを拒絶し、適切な距離を保たなければならない。

 第三章 罰則

 (違反時の措置)
第八条 本規則に違反した場合は半年以内において当該人物との接触を禁止する。
 (再発防止)
第九条 違反が認められた場合、全権は再発防止のための内省及び行動改善を行わなければならない。

 附 則

第一条 本規則は公布日から施行する。
第二条 本則第二条第二項の施行は令和八年四月一日まで猶予する。