災害対策基本規則

令和八年八月三十一日を超えない範囲において布令で定める日
令和8年2月26日公布

災害対策基本規則

 第一章 総則

 私はここに災害によって犠牲となられた方々に対し、謹んで哀悼の意を表する。また、平成二十三年に発災した東日本大震災から十五年の歳月が経過することに鑑み、未曾有の事象によって、多くの尊い命を奪い、深い悲しみと喪失がもたらされた事実を忘却することなく、命の大切さと脆さを改めて深く心に刻む。
 私は、自律憲章の理念に基づき、自己の生命と尊厳を守る責務を自覚し、周囲の者を協力し、地域社会の防災活動に寄与することを目指す。本規則は災害に対する姿勢を明確にし、平時からの備えを怠らないためにこれを制定する。

 第一章 総則

 (目的)
第一条 本規則は、災害発生時における自己の安全確保、他者への支援、生活基盤の維持及び復旧に関する基本事項を定めることを目的とする。
 (基本原則)
第二条 本規則における基本原則は以下の通りとする。
 一、生命の保護を最優先とする。
 二、冷静な判断と迅速な行動を旨とする。
 三、虚偽情報に惑わされず、正確な情報源を確認する。
 四、周囲の者と協力し、孤立を避ける。
 五、災害後の復旧に積極的に関与する。

 第二章 平時の備え

 (備蓄)
第三条 食料、水、医薬品、衛生用品、携帯電源等、最低三日分以上の備蓄を確保しなければならない。
 (情報手段の確保)
第四条 災害時に使用可能な通信手段を確保し、家族・友人との連絡方法を事前に定める。
 (避難計画)
第五条 避難経路、避難場所、緊急連絡先を把握し、定期的に確認しなければならない。
 (住環境の安全確保)
第六条 家具の固定、非常持出袋の設置、火災・地震対策を講じなければならない。
 第三章 災害発生時の行動
 (初動)
第七条 災害発生時は、まず自己の安全を確保し、危険区域から速やかに離脱する。
 (情報収集)
第八条 公的機関等の信頼できる情報源から状況を確認し、デマや不確かな情報に基づく行動をしてはならない。
 (避難)
第九条 必要に応じて避難を行い、避難所では秩序を守り、他者と協力する。
 (救助・支援)
第十条 自己の安全が確保された場合に限り、周囲の者の救助や支援に努める。

 第四章 災害後の行動

 (生活の再建)
第十一条 生活基盤の復旧に向けて、計画的に行動し、必要に応じて公的支援を活用する。
 (心身の健康)
第十二条 災害後のストレスや疲労に留意し、心身の健康維持に努める。
 (地域社会への協力)
第十三条 地域の復旧活動に可能な範囲で参加し、社会の再生に寄与する。

 第五章 細則及び計画

 (細則の制定)
第十四条 本規則の実施に必要な細則は、別に定める。
 (計画の策定)
第十五条 本規則の実施に必要な計画は、別に定める。

 附 則

本規則は令和八年八月三十一日を超えない範囲において布令で定める日から施行する。