宗教対策基本規則

令和8年2月26日施行 ★現行施行
令和8年2月26日公布

宗教対策基本規則

 (目的)
第一条 本規則は、憲章四十条に基づいて新興宗教を中心とした宗教団体による不当な勧誘、マインドコントロール、及び経済的搾取から生活及び尊厳を保護することを目的とする。
 (宗教所属の禁止)
第二条 特定の宗教に属することは出来ない。
2 前項は宗教行為を禁ずるものではない。
 (寄付の制限)
第三条 宗教団体への寄付は一団体につき、一月当たり千円かつ、一年当たり五千円までとする。
 (負債による寄付の禁止)
第四条 負債による寄付を禁止する。
 (金銭の享受の禁止)
第五条 いかなる宗教団体からの寄付等の金銭を享受してはならない。
 (危険宗教団体の指定)
第六条 次に該当する組織を「危険宗教団体」に指定することが出来る。
 一、社会的相当性を逸脱した寄附の要求や、霊感商法等の行為が指摘されている団体。
 二、個人の自由な意思決定を阻害するマインドコントロールの手法を用いる団体。
 三、家族関係や社会生活の破壊を助長する教義を持つ団体。
2 危険宗教団体の指定は布令により行われる。
第七条 危険宗教団体及びその関係団体には寄付を行ってはならない。
第八条 危険宗教団体及びその関係団体に参加してはならない。
第九条 友人等が危険宗教団体及びその関係団体に参加又は属す場合においては、危険性の説明等を行ったうえで、脱退を勧告することが出来る。
第十条 前条を勧告した上で、脱退をせず、今後の交友関係に危険を及ぼす可能性があると判断した場合は連絡先等を削除することが出来る。
2 前項は絶交扱いではなく、無視等をしてはならない。

 附 則

本規則は公布日から施行する。