他者に関する個人情報の保護に関する細則

令和8年4月1日施行 ★現行施行
令和8年3月29日公布

他者に関する個人情報の保護に関する細則

 第一章 目的

第一条 本規則は他者の個人情報を適切に扱い、第三者への漏洩を防止することを目的とする。

 第二章 規制

第二条 全権は第三者に対して、他者の氏名等の個人情報を漏洩してはならない。
第三条 全権は第三者に対して、許可なく、他者のアカウントを漏洩してはならない。
第四条 全権は他者から取得した個人情報は適切に保護しなければならない。

 第三章 インターネット上の規制

第五条 提供するサービスにおいて取得した個人情報は適切に管理しなければならない。
2 利用者から削除の要請があった場合は適切に処分なされなければならない。
3 前項において、利用規約との齟齬がある場合、後者が優先される。
第六条 他者の情報は偽名等であっても本人の同意なしに掲載することが出来ない。
第七条 インターネット上において、二重に確認しなければならない。

 附 則

本規則は令和八年四月一日から施行する。